持続化給付金が雑所得でも対象に!給与でも一部可へ

持続化給付金が雑所得でも対象に!

こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。

朗報です!

個人で最大100万円、法人で最大200万円が支給される「持続化給付金」。これまでは「事業所得」のある方のみを対象としていたため、

フリーランスなどで確定申告をしていても、所得区分が「雑所得」で申告していた方は対象になりませんでした。

しかし5月22日に梶山経済産業大臣が、「フリーランスの方や今年創業した方や、2020年に入ってから創業した方も対象にする」ことを明らかにしました。

以下は毎日新聞電子版の記事の抜粋です。

経済産業省は22日、新型コロナウイルスの感染拡大で影響を受けている中小企業やフリーランスを含む個人事業主向けの支援策「持続化給付金」について、税の申告方法の違いで対象から外れていたフリーランスや、今年創業した中小企業なども対象に加えると発表した。経済活動の制約が長期化するなか、支援対象を広げるべきだとの批判に応えた。必要な予算を2020年度2次補正予算案に盛り込み、成立後の6月中旬に申請受け付けを始める。

毎日新聞 電子版より

ということで記事にある通り、「2次補正予算」が成立する6月中旬以降に受付が開始されるようです。

R2年6月29日追記

本日6月29日より、雑所得や給与所得、2020年1月以降に開業した方など、

支給対象者を拡大した持続化給付金の受付が開始されました。

尚、申請には通常の書類に加えて以下の書類のうち2つを提出する必要があります。

  1. 業務委託等の契約書の写し 又は 契約があったことを示す申立書
  2. 支払者が発行した支払調書 又は 源泉徴収票
  3. 支払があったことを示す通帳の写し

詳しくは以下の経済産業省の特設ページをご覧ください。

持続化給付金 支給対象拡大のお知らせ

経済産業省 持続化給付金特設ページ

この記事の目次

「雑所得(給与所得)」で申請するための要件

「雑所得」で「持続化給付金」を申請するためには要件があります。

そもそも「雑所得」とは、「事業所得」や「不動産所得」、「給与所得」など全10種類ある所得の中で、

他のどの所得にも該当しないもの

がすべて「雑所得」になります。

「事業所得」と「雑所得」の線引きは微妙なケースも多いのです。「事業所得」で申告した場合、「雑所得」にはない「特典」もあることから、

判断に迷うケースでは「無難に」雑所得を選択するケースもあります。

なかには税務署の指導で「雑所得」として申告したという方もいらっしゃることでしょう。

そこで今回は、

  • 業務委託契約書
  • 源泉徴収票

などの書類で「本業(その活動で生計を立てていること)」であることが確認できれば支給の対象とすることに変更されました。

こうした「業務委託契約書」などの書類がないからといって、支給されないということは恐らくないと思いますが、

早期の支給を受けたいのであれば、今からでも準備をしておくと良いでしょう。

前例のない制度ですので、規程にない「イレギュラー」な対応はかなり時間がかかることが想定されます。

「雑所得」では「決算書」の作成が不要で単に「収入」と「経費」の総額を記載するだけの簡易な申告を行っています。

ポイントはそうした「収入」が、「本業」といえるような「金額」と「継続性」を感じさせるものか否か

ということになってくると考えられますので、そうしたことを疎明できれば「通帳のコピー」などでも代替できるかもしれません(同一の先から定期的にまとまった入金があるなど)。

尚、今回のように「雑所得」での不利益が生じてしまわないように、「本業」といえるような収入であれば「事業所得」で申告を行うことを検討した方が良いでしょう。

「雑所得」と「事業所得」の違いや、「雑所得」から「事業所得」に変更するための方法などは、下記の記事で紹介しています。

【現役会計事務所職員が解説】副業収入は雑所得か事業所得か?

また、正確な「確定申告書」を作成しておくと、今回のような国の支援制度を利用する際にスムーズな支援が受けられます。

「毎月の顧問」という形ではなく、確定申告書のみの作成を請け負ってくれる税理士さんもたくさんいますので、これを機に税理士に申告を依頼するのも良いかもしれませんね。

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2020年1月以降創業の場合は?

これまでは「創業特例」ということで、

2019年中に新設された法人や、新たに創業した個人の方は「持続化給付金」の対象となっていました。

しかし第2次補正予算では、これに加えて

2020年1月~3月に創業した法人・個人も対象となります。

この場合、

  • (創業後の期間の内で)1月~3月の平均売上高
  • 創業後の任意の1か月(2020年12月までのいずれかの月)の売上高

の2つを比較して50%以上の減少がみられれば支給対象となる見込みです。

創業後間もないタイミングではあまり売上高もないかもしれませんが、逆にそれだけに「減少額」自体は小さくでも50%減は達成できる可能性があるのではないでしょうか。

まとめ

  • 雑所得や給与所得でも「持続化給付金」の対象となり最大100万円が支給される
  • 受付開始は6月中旬以降となる見込み
  • 「業務委託契約書」や「源泉徴収票」などの書類で「本業」であることが確認できればOK
  • 上記書類がない場合は、今から準備するか、「通帳」などで入金履歴により「本業」であることを証明できるようにしておく

尚、「持続化給付金」の制度概要や申請方法、申請に必要な書類などは以下の記事で詳しく解説しています。

【コロナ・持続化給付金】法人200万・個人100万の受給方法<元銀行員が解説>

税理士ドットコム

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うーざん
旧帝国大学の経済学部を卒業後、大手地方銀行に就職。法人融資、個人への資産運用アドバイス、相続対策等の業務に従事。 より顧客の近くで仕事をしたいと一念発起し銀行を退職。会計事務所に就職し、お金にまつわる様々な顧客の悩み解決に向け日々活動している。 またファイナンシャルプランナー資格と保険販売資格も保有しており、顧客の保険見直しなどの悩み相談にも乗っている。