青色申告65万円控除の適用を受ける方法は?【会計事務所職員が解説】

この記事の目次

はじめに

こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。

今回は青色申告の特別控除についてお話したいと思います。

青色申告特別控除には2種類あることはご存知だと思います。

65万円と10万円ですね。ではこの違いについてはご存知でしょうか?

本日は65万円控除を取るためにはどんなことが必要なのかを、現役会計事務所である筆者が解説していきたいと思います。

65万円控除を適用するための要件は4つ

65万円控除の適用を受けるための要件は4つあります。

いずれも難しいことではありませんので、実践すればすぐにでも65万円控除の適用を受けられます!

複式簿記で記帳する

1点目は複式簿記での記帳を行っていることです。

簿記なんて勉強したことないから分からないよ・・・という方もご安心ください。

会計ソフトなどで帳簿を作成していると勝手にこの複式簿記で帳簿を作成してくれています。

ですから簿記がよくわからないという方は、無料ソフトでもいいので会計ソフトで帳簿を作成するようにしましょう。複式簿記でしか記帳できないうえ、帳簿の作成がかなり簡単になりますよ。

筆者オススメの会計ソフトは、先日上場した気鋭のフィンテック企業であるfreee株式会社のクラウド会計ソフト「freee」です。

低価格で非常に高機能な会計ソフトであることに加えて、会計などの知識がなくても感覚的に使える非常に親切な設計になっています。

980円/月(税抜)から利用できるのですが、下記機能が搭載されています。

  • 会計ソフトで作成した帳簿から確定申告書の作成まで可能
  • 電子申告(後ほど説明しますが令和2年以降は65万円控除の要件になります)にも対応
  • 銀行口座やクレジットカードと同期することで自動で仕訳作成
  • 見積書・納品書の作成機能
  • チャット・メールでのサポート受付

上記は最低価格のプランですが、スタンダードプラン1,980円/月では上記に加えて

  • レシートの写真を撮影するだけで自動で帳簿を作成してくれる「自動仕訳機能」が付加

スタンダードプランではレシートや領収書をスマートフォンなどで写真を撮るだけで帳簿が作成できる「自動仕訳機能」が無制限で利用できます。

この機能は「freee」の最大の特長であり、帳簿作成にかける時間が大幅に削減できます。

私自身会計事務所に勤めているのでよくわかりますが、帳簿作成に時間をかけることほど無駄なことはありません。

帳簿の作成にかける時間は最小限にして、是非ともご自身の事業にかける時間と労力を無駄にしないようにしましょう。

貸借対照表を添付する

貸借対照表を添付して確定申告を行うことが2番目の要件になります。

貸借対照表とは、事業に関係する「財産」の額や借入金などの「負債」の額などを記録したものです。

難しいようですが、これも会計ソフトを利用していれば自動的に作成されてきますので悩んだ場合は会計ソフトにお任せしちゃいましょう。

「発生主義」による帳簿の作成

3番目の要件は、「発生主義」による帳簿の作成です。

「発生主義」というのもあまり聞きなれない言葉だと思いますが、お金の出入りに関係なく収入や支出の事実が「発生」した時点で収入や支出を計上する経理方法のことです。

もう少しかみ砕いていうと、商売をしていると注文を受けて品物を納品した後、お客さんからお金が入金になるまでタイムラグがあることがよくあります。

通常はお金が入金になったタイミングで帳簿に「売上」として計上することが多いと思いますが、「発生主義」では入金時ではなく「納品(あるいは請求書の発送)」をしたタイミングで帳簿に「売上」を計上することになります。

飲み屋さんで考えると、お客さんが飲食をしてその日は会計をせずに「ツケ」で食べて帰りました。

この場合、売上を計上するタイミングは

「ツケ」を回収したタイミングではなく、「飲食」した日に計上するのが正解になります。

「ツケ」のことを会計用語では「売掛金」といいます。

仕訳で表現すると

納品時: 売掛金 / 売上高

入金時: 預金  / 売掛金

という形になります。

難しいようですが、「freee」を使えばこのあたりも請求書の発送などと連動して自動的に仕訳も起こしてくれるのでカンタンですよ。

確定申告期日までに申告書を提出すること

最後の要件はカンタンです。

確定申告期日である毎年3月15日までに確定申告書を提出していないと、青色申告特別控除の適用は受けられません。

令和2年以降は要件がひとつ追加される

上記の4つが今までの65万円控除の適用を受けるための要件でした。

ですが実は令和2年以降は「基礎控除」という誰にでも与えられている控除の額が、従来の38万円から48万円へと10万円増額されます。

サラリーマンの方は「給与所得控除」という収入の一定額を控除できる制度があるのですが、近年はフリーランスで働く方や副業を行っている方など様々な収入形態が増えてきました。

給与以外の収入の方との不公平感を軽減するという意図で基礎控除が増額され、その分給与所得控除の縮小が行われています。

一方で、事業を行っている方もこれに伴い従来の65万円控除の金額が55万円へと縮小されています。

基礎控除額が10万円増えているため、税負担への影響は原則ありませんが、65万円控除を維持する方法もあります。

それが

  • 電子申告といって紙ではなく、電子データで確定申告書を提出する
  • 電子データで帳簿書類(請求書や領収書など含む)を保存する

上記のいずれかの要件を満たした場合に、令和2年以後も65万円控除を維持できるというものです。

この場合でも基礎控除の額は10万円増額されますので、上記要件を満たすことで事業を行っている方は減税になります。

筆者のオススメは上の「電子申告」を行う方法です。

下の「帳簿の電子保存」ではすべての領収書や請求書、見積書や納品書などと通帳をすべてスキャンや写真を撮影するなどして電子データで保管する必要がありますのでとても面倒で非効率です。

一方で「電子申告」では、会計ソフトなどで作成してしまえばデータで確定申告書を作成することになりますのでそのデータを専用の「e-tax」という国税庁のシステムで送信してあげれば完了です。

尚、先ほどご紹介した会計ソフト「freee」では「電子申告」もカンタンに行える仕様になっていますので、65万円控除の維持も問題なくできます。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

会計ソフトを活用すれば、ほぼ自動的に65万円控除の要件を満たした帳簿の作成が完了することがご理解いただけたのではないでしょうか。

毎年10万円控除と65万円控除では55万円分の経費に相当する額の差がついてしまいます。

これは200万~300万の所得の方であれば、所得税・住民税あわせて約11万ほどの差になります。所得が高い方であればもっと大きな差になってしまいます。

手間をかけられずに所得控除を増やせるのであればそれに越したことはありませんよね。

是非とも要件をしっかり満たしたうえで65万円控除の適用を行っていただければと思います。

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うーざん
旧帝国大学の経済学部を卒業後、大手地方銀行に就職。法人融資、個人への資産運用アドバイス、相続対策等の業務に従事。 より顧客の近くで仕事をしたいと一念発起し銀行を退職。会計事務所に就職し、お金にまつわる様々な顧客の悩み解決に向け日々活動している。 またファイナンシャルプランナー資格と保険販売資格も保有しており、顧客の保険見直しなどの悩み相談にも乗っている。