住宅ローン控除の必要書類と手続き【会計事務所職員が解説】

住宅ローンを借りたら、その年には確定申告をして住宅ローン控除の適用を受けましょう。

でも住宅ローン控除の手続きって何をどうしたらいいんだろう?

確定申告をしなきゃいけないって聞いたけど、確定申告なんてしたことないし・・・

そんなお悩みをお持ちの方必見です!

本記事では現役会計事務所職員である筆者が、住宅ローン控除の手続き方法と必要書類について優しく解説していますので、本記事を読んでサクッと住宅ローン控除の適用を受けちゃいましょう。

この記事の目次

まずは書類を集めよう

住宅ローン控除の適用に必要な書類は下記の通りです。

確定申告をする前に書類を準備しましょう。

  1.  住宅借入金年末残高証明書
  2.  土地・建物の売買契約書(もしくは建築請負契約書)の写し
  3.  土地・建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書)
  4.  源泉徴収票(会社員の方)
  5.  マイナンバーカード、あるいはマイナンバー通知カードと公的身分証明書
  6.  住民票(マイナンバー記載ができない場合)

下記ではそれぞれの書類について内容や取得方法を説明していきます。

住宅借入金年末残高証明書

住宅借入金年末残高証明書とは、住宅ローンの年末時点の残高を借入した金融機関が証明してくれる書類です。

住宅ローン控除の額は年末時点の残高の1%の金額で計算するために、こうした証明書が必要になります。

通常であれば借入した年の9月~11月頃には金融機関から自動的に発送されてきますが、何らかの事情でお手元にない場合には、借入した金融機関に問い合わせてみましょう。

土地・建物の売買契約書(もしくは建築請負契約書)の写し

土地・建物の売買契約書(もしくは建築請負契約書)については、住宅を購入(もしくは建築の契約)されたときに印鑑を押した書類です。

土地はもともと自分や家族などの持ち物で、建物だけを住宅ローンを借りて建てた場合は建物のみの契約書があれば大丈夫です。

住宅ローンのなかには、金融機関の手数料や登記費用、保証料など様々な諸費用を込みで借入する場合があります。

こうした費用は住宅ローンの対象とならず、直接住宅や土地の購入費用にあてられた部分だけが控除対象となります。

税務署がその購入金額を確認するために契約書などの書類の写しが必要となります。

土地・建物の登記事項証明書(不動産登記簿謄本)

土地・建物の不動産登記事項証明書は最寄りの法務局で取得することができます。

平日の日中に法務局まで足を運ぶのが難しいという方は、オンラインでの取得もできますので下記のHPを参考にしてみてください。

法務局HP 登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です

この書類についても契約書と同様に、建物のみで住宅ローンを借入した場合には土地分の謄本は不要です。

この書類では、所有者が本当に申請した人になっているかや、所有権が変わった日付、あるいは建物の面積・用途(店舗や事務所などではないか)などが確認されます。

住宅ローン控除の適用を受けることができる住宅は、主として住宅用(少なくとも1/2以上が自己の居住用)である必要があります。

店舗併用住宅を建てた場合にも、自己の居住する住宅部分の面積が1/2以上であればその面積に対応する借入額の1%は住宅ローン控除の適用が受けられます。

また建物の床面積にも条件があり、50㎡以上であることが求められます。

上記のような店舗併用住宅などの場合は、店舗部分など住宅以外の部分の面積を合わせて50㎡以上の床面積があり、なおかつ1/2以上が住宅用であれば適用が受けられます。

尚、住宅ローンの適用に関する面積はすべて登記事項証明書に記載されている面積で判断されます。

給与所得の源泉徴収票

会社員の方は、会社からもらった源泉徴収票も用意しましょう。原本を提出することになるので必要であれば自分の控えとしてコピーを取っておきましょう。

住宅ローン控除の計算には源泉徴収票に記載されている、給与収入の額や社会保険料の額、源泉徴収された所得税の額などの情報が必要になるのでこの書類も提出が必要になります。

もしも無くしてしまったという方は会社に言えば再発行してもらえますので、お願いしましょう。

マイナンバーカード、あるいはマイナンバー通知カードと公的身分証明書

マイナンバーカードか、マイナンバー通知カードと公的身分証明書(運転免許証や健康保険証)のセットは住宅ローン控除の適用に限らず、すべての確定申告の際に必要となる書類です。

忘れずに準備しましょう。

住民票(マイナンバーが記載できないときのみ)

基本的に平成28年以降の住宅ローン控除の適用においては、住民票は不要になりました。

住宅ローン控除の適用には、新築や購入の日から6ヶ月以内に居住を開始したことと、適用を受ける年の年末まで居住を継続していることが必要となります。

ですから、新居を構えた場合には住所は早く移してしまいましょう。居住を開始したことが証明できないと最悪住宅ローン控除の適用が受けられなくなってしまいます。

こうした事実を確認するために平成27年までは住民票の提出が義務付けられていましたが、現在はマイナンバーによって居住情報は紐づけられていますので提出が不要となりました。

何らかの事情でマイナンバーの記載が出来ないという方は住民票も一緒に提出しましょう。

住宅ローン控除を受ける手続きについて

これまでの流れですでにお分かりの方も多いと思いますが、住宅ローン控除の適用には初年度だけは必ず確定申告が必要になります。

住宅ローン控除の確定申告だけであれば、上記書類をそろえて受けたい年の翌年の2月16日から3月15日の間にお住いの市区町村役場で特設コーナーが設置されますのでそちらでやってもらうのもありですね。

もしくはインターネットでも無料で簡単に申告ができますのでそちらを活用してもよいと思います。

インターネットで確定申告する方法については下記記事で画像付きで解説していますので、こちらも是非参考にしてみてくださいね!

初年度は必ず確定申告が必要ですが、2年目以降の適用についてはサラリーマンの方であれば年末調整のみで完結します。

その場合には初年度の確定申告を終えたあと、2年目の9月~11月頃に住所地の税務署から

「住宅借入金等特別控除証明書」

というA4サイズの書類が送付されてきます。

この書類に必要事項を記載し、毎年金融機関から送られてくる「住宅借入金年末残高証明書」を添付して年末調整時に会社に提出すればそれで手続きは完了します。

尚、この税務署から送られてくる「住宅借入金特別控除証明書」は、2年目~10年目までの年末調整で使う枚数分が2年目のときに一度に送られてきます(よく見ると一番上の令和○年分というところの年度がそれぞれ違います)。

間違ってこの書類を捨ててしまわないように気をつけましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

住宅ローン控除の適用は、集める書類さえ押さえてしまえば何も恐れることはありません。

もし確定申告のやり方などで不明な点があれば、税務署やお住いの市区町村役場に電話をすればけっこう親切に教えてくれたりします。

普通のサラリーマンの方であれば、住宅ローン控除の適用がある期間は所得税をほとんど払わなくていいくらい恩恵が大きなものです。

ポイントを押さえて確実に適用を受けましょう!

最後までお付き合いありがとうございました。

こちらの記事では住宅ローン控除の適用を最大限受けるための繰上げ返済の活用法について解説しています。是非こちらもあわせてご確認ください!

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うーざん
旧帝国大学の経済学部を卒業後、大手地方銀行に就職。法人融資、個人への資産運用アドバイス、相続対策等の業務に従事。 より顧客の近くで仕事をしたいと一念発起し銀行を退職。会計事務所に就職し、お金にまつわる様々な顧客の悩み解決に向け日々活動している。 またファイナンシャルプランナー資格と保険販売資格も保有しており、顧客の保険見直しなどの悩み相談にも乗っている。