株・投資信託の税金の仕組み【確定申告不要を鵜呑みにすると危険!】

この記事の目次

はじめに

こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。

本日は株や投資信託の税金の仕組みについてお話したいと思います。

株や投資信託への投資経験がある方でも、ぼんやりとは理解はしていても意外と詳しく知らないという方は多いのではないでしょうか?

なぜなら株や投資信託にかかる税金は給料の税金と同じように「源泉徴収」されているため、あまり意識しなくても自動的に納付(徴収)されているからです。

実は日本人は世界的にみて「税金」に関する知識が乏しいといわれています。

これは日本人の多くを占めるサラリーマンの方は、給料から税金や社会保険料などが引かれて入金になることに加え「年末調整」というプチ確定申告を会社側でやってくれるため自分で税金を計算する必要がないことが大きく影響していると考えられます。

聞いたことがある方もいるかもしれませんが、アメリカでは会社員であろうと皆が確定申告をします。

仕組みを知らないと得をしているのか、損をしているのかすら分かりません。

怖ろしいことに税務署というところは、税金の額が少ない場合にはすぐに言ってきますが、多く納めすぎていても基本的には教えてくれません。

もしかしたら仕組みを知らないがために気づかないうちに税金を多く納めすぎていた!なんてことがあるかもしれません。

この記事を読んで株式や投資信託の税金の仕組みをしっかりと理解して、最適なタックスプランニングを実現しましょう!

源泉分離課税とは?

株や投資信託の税金は、給料や事業、不動産などの所得とは別に計算する決まりです。

これを「分離課税」といいます。

給料以外に不動産や副業収入などがある場合、最終的にそれらはすべて合算して「所得」を計算してその合計所得により税金を計算します。

これを「総合課税」といいます。

総合課税される所得(給料や不動産や副業などの雑所得など)とは分離して税金を計算するために「分離課税」といいます。

そして分離課税の中でも確定申告をしなければならない「申告分離課税」と、源泉徴収のみで税金納付が完結する「源泉分離課税」があります。

株や投資信託の税金は、原則的にこの「源泉分離課税」という仕組みで口座への入金時にはすでに税金が徴収されています。

この税率は上場株式の配当や譲渡益、投資信託の普通分配金や譲渡益に対しては20.315%で課税されます。

内訳は所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%(復興税は2037年まで)となっています。尚、税率は2020年2月現在の税率です。

特定口座とは

証券会社などで、株や投資信託の購入をするにはまずは専用の口座を開設しなければなりません。

「一般口座」と「特定口座」から選択して開設しますが、およそ85%の方は「特定口座」を選択しています(2011年日本証券業協会のデータより)。少しデータは古いですが、現在も大きく割合は変動していないと考えられます。

「特定口座」の特徴は以下の通りです。

  • 原則として確定申告が不要になる
  • 証券会社等の金融機関側で一年間の取引をまとめた「年間取引報告書」を作成してくれる
  • 同一の証券会社の取引であれば特定口座内で損益通算してくれる

以下で具体的に解説していきます。

ちなみに特定口座にはさらに「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の口座がありますが、基本的には「源泉徴収あり」を選んでおけば間違いありません。

原則として確定申告が不要

特定口座」を選択すると、税金の計算は基本的に有利になるよう証券会社などの金融機関側で行って納付や還付の手続きまでしてくれるため、確定申告が(原則)不要になります。

カッコ書きで原則としたのは、2つ以上の金融機関に特定口座を持っている場合などは確定申告をした方が税金が安くなる場合があるからです。

あくまでも有利になる場合があるというだけですので、確定申告をしなかったからといってお咎めはありません。

証券会社等の金融機関側で「年間取引報告書」を作成してくれる

税金の計算を行うには通常1年間の収入と支出などのお金の動きを記録しておかなければなりません。

ですが特定口座であればこうした面倒くさい手続きは不要になります。

なぜなら特定口座を選択すると金融機関側で「年間取引報告書」という、1年間の購入や売却、配当の受取などその金融機関で行ったすべての取引をまとめた書類を作成してくれるからです。

ですから仮に2つ以上の金融機関で取引を行っていて損益通算を行うなどの場合でも、この「年間取引報告書」があれば確定申告が非常にカンタンになりますので、よほどの事情がない限りは「特定口座」を選択しておけばまず間違いありません。

同一の金融機関内の取引であれば損益通算も行ってくれる

上場株式の取引で配当や譲渡益が出た場合で、同一年に他の銘柄で損失が出ているとします。

そうすると、この損失と譲渡益や配当での利益を相殺することができます。これを「損益通算」といいます。

「特定口座」を選択した場合、この損益通算の手続きは金融機関で自動的に行ってくれるため税金の還付申告漏れなどといったことは起きないので安心です。

また、株式と公募投資信託の間でもこのような損益通算ができます。

ただし、繰り返しになりますが2つ以上の金融機関での取引がある場合で、他の金融機関口座内との取引と損益通算を行いたい場合には確定申告をおこなう必要がありますのでご注意ください。

A証券:年間取引の利益合計100万円

B銀行:年間取引の損失合計▲50万円

このような場合に、A証券とB銀行の利益と損失を相殺するためには確定申告が必要になるということですね。

A証券内の取引

a株式の譲渡益30万円

a株式の配当 5万円

b株式の譲渡損失▲50万円

このような場合には、A証券だけしか取引がないので特定口座であれば自動的に損益通算がされますので、改めて確定申告が不要となります。

ちなみに上記の事例ではA証券の口座内で損益通算した結果、a株式の譲渡益の税金約6万円と、a株式の配当約1万円の計7万円が自動的に還付となりA証券の口座に入金されます。

尚、取引金融機関が1つの場合でも、年間取引で損失が出た場合、その損失を繰越して将来3年間の利益と相殺(損益通算)することが可能です。

この場合は取引金融機関が1つであっても必ず確定申告が必要になりますのでご注意ください。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

特定口座を活用することで税金申告の手間が大幅にカットできる一方で、すべての場合で「確定申告が不要」と思っていると、税金を多く払いすぎてしまうケースもあるので注意が必要です。

また、単年度の損失を将来の利益と相殺するために繰越す場合についても確定申告が必要となります。

ただしく仕組みを理解しておかないと、せっかくの資産運用で得た利益が台無しになってしまうことにもなりかねません。

ぜひ正しい知識を身につけたうえで、資産運用に取り組んでいただければと思います。

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インターネットで確定申告を行う方法については、こちらの記事で画像付きで詳しく解説していますので、是非こちらもあわせてご確認ください。

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ABOUT US
うーざん
旧帝国大学の経済学部を卒業後、大手地方銀行に就職。法人融資、個人への資産運用アドバイス、相続対策等の業務に従事。 より顧客の近くで仕事をしたいと一念発起し銀行を退職。会計事務所に就職し、お金にまつわる様々な顧客の悩み解決に向け日々活動している。 またファイナンシャルプランナー資格と保険販売資格も保有しており、顧客の保険見直しなどの悩み相談にも乗っている。