この記事の目次
はじめに
こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
本日は、年末調整で控除がモレがちな「配偶者特別控除」について解説していきます。
実は平成30年から配偶者特別控除の適用可能な年収の上限がアップしていることをご存知ですか?
私の担当するお客様のところでも、その点を指摘して改めて従業員さんにヒアリングをかけていただいたところ、
実は控除可能で年末調整の還付金額が増えた!
というケースがかなりありました。
「103万円の壁」という言葉を耳にしたころがある方は多いのではないでしょうか?
これは通常の「配偶者控除38万円」の適用が可能な給与収入の上限を表した言葉です。
要するに配偶者の扶養の範囲内で働きたいので年収103万円以内に抑えて働く方が多いということで「壁」という表現が使われています。
でも実はこれは正確ではありません。
控除できる金額は配偶者の方の年収が上がるにつれて下がっていきますが、
配偶者特別控除の適用は最大で年収201万円の方まで可能です!
「え、そんなに高くてもいけるの!?」と思った方が多いのではないでしょうか?
本記事では改正された配偶者特別控除の概要と、過年度分の適用が漏れていた方への救済措置についても解説していきたいと思いますので、適用が漏れてしまっていたことに気づいた方も諦めず最後まで読んでみてくださいね。
配偶者特別控除とは
そもそも配偶者特別控除とは何なのでしょうか?普通の配偶者控除とは何が違うの?というところからお話していきたいと思います。
配偶者特別控除とは、配偶者の方の年収が103万円を超えてしまった場合にも、配偶者控除の控除額38万円から段階的に控除額を縮小して適用されるものです。
先ほども申し上げた通り、最高で配偶者の方の年収が201万円までは適用可能です。この場合の配偶特別控除の額は3万円になります。
3万円の控除が増えると、年収500万~800万円くらいの方であればおよそ所得税・住民税を合わせて9千円ほどの税負担軽減効果があることになります。
ちなみに年収150万円までは通常の配偶者控除と同額の38万円が控除額となりますので、年収500万~800万円くらいの方で所得税・住民税を合わせると11万円以上の税負担軽減となります。
適用が漏れているとかなりの損失になるということがご理解いただけたでしょうか?
下表は配偶者の方の年収額とそれに対応する配偶者特別控除の額の一覧です。
配偶者の年収 | ~150万 | ~155万 | ~160万 | ~167万 | ~175万 | ~183万 | ~190万 | ~197万 | ~201万 |
控除可能額 | 38万 | 36万 | 31万 | 26万 | 21万 | 16万 | 11万 | 6万 | 3万 |
ちなみにこれは本人の年収がサラリーマンの方なら1,095万円までのときの控除可能額です(令和2年現在の税制)。自営業の方であれば確定申告で計算した所得が900万円までのときに上記の控除額となります。
ご本人の年収が1,095万円を超えた場合、適用額が縮小され、1,195万円を超えた場合には配偶者の年収によらず配偶者控除・配偶者特別控除の適用は受けられませんのでご注意ください。(令和2年現在)
配偶者特別控除の適用が漏れていた場合は?
年収103万円を超えているから自分には関係ない!と思いこんで配偶者特別控除の適用を受けていなかった場合はどうしたらいいのでしょうか?
大丈夫です、もし過去の年末調整で配偶者特別控除の適用が漏れていても、5年以内なら税金を取り戻せます!
払いすぎた税金を取り戻すためには、税務署から「更正の請求」という用紙を取り寄せて確定申告を行うか、インターネット上で更正の請求の手続きを行えば、申告書を提出して通常は1か月程度で指定した口座に税金が還付されます。
インターネットで確定申告を行う方法については、こちらの記事で画像付きで詳しく解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。
「更正の請求」というと耳慣れない言葉なので難しく感じるかもしれませんが、普通の確定申告とやることは同じです。
過年度の税金納付が足りなかった場合に行うもののことを「修正申告」と言います。税務調査などがあった場合、多くはこの修正申告を行って不足していた税金を納付することになります。いわゆる追徴課税というやつですね。
一方で、税金を間違って納めすぎたので正しい税額を計算しなおしたので還付してくださいといって行うのが「更正の請求」になります。
税金を追加で納めるか、還付してもらうかの違いで名前が異なっているだけなので特段難しいことは何もないので安心してくださいね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
税金の世界はシビアで、足りない場合は税務署から追徴のお達しが来ますが、多く払いすぎていた場合は何も言ってくれないのでこちらから還付請求するしかありません。
正しい税金の知識がないと払わなくてもよい税金まで払ってしまって気づかないことになりかねません。
当ブログでは税金の話も含めて様々なお金にまつわるお話を丁寧に解説していますので、是非とも色々な記事を読んで皆さまの「マネーリテラシー」を高めていただければと思います。
最後までお付き合いありがとうございました。
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