こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
2019年10月1日に消費税が8%⇒10%へと引き上げられました。
同時に飲食料品(酒類除く)や、一定の新聞などに対して税率を8%で据え置く「軽減税率」制度もスタートしました。
さらには、消費税増税による消費の落ち込みを緩和するため「キャッシュレスポイント還元」もスタートするなど
消費税増税にあわせて様々な施策が同時にスタートしたため、消費者側・事業者側の双方にかなりの混乱が予想されましたが、思ったほどは尾を引かず現在は落ち着いているように感じます。
筆者自身もお客様と接していて、(導入前の準備段階はかなり大変でしたが)今は落ち着きを取り戻されているように感じます。
さて、一方で消費税増税(8%⇒10%)や軽減税率制度の創設といったことの他にもすでに実施が決まっている事項があります。
それが「インボイス制度」です。
「インボイス制度」は2023年(令和5年)からスタートする制度ですが、すでに実施は前回の消費税引き上げの法律に明記されていますので確定しています。
実は事業者の方にとっては、この「インボイス制度」がかなり厄介な制度となっているので本記事ではその内容と、「インボイス制度」スタートによってどのような影響があるかについてお話していきたいと思います。
この記事の目次
インボイス制度とは
「インボイス制度」とは、正式名称を「適格請求書等保存方式」といいます。
要するに、
従来の請求書は比較的事業者の裁量に任せられ様式なども自由でしたが、
今後は「適格請求書」という国が定めた様式に一本化していくよ
という制度です。
「適格請求書(インボイス)」自体は消費税率毎の合計額など、所定の要件を記載するだけですので、特段複雑な様式ではありません。
以下の事項を記載していれば「適格請求書」としての要件を充足します。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)
- 税率ごとに合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び適用税率
- 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
①の適格請求書発行事業者の登録番号以外は、現状の請求書とほとんど記載事項は変わりません。
これだけなら「面倒だけど仕方ないな」というレベルで済みますが、実は
「適格請求書」は国の登録を受けないと発行できません。
そして登録をできるのは「消費税の課税事業者(消費税を申告し納付している事業者)」のみとなっているのです。
ここが最大のポイント
になります。
なぜこれが「厄介な制度」なのかを以下で解説していきます。
消費税の課税事業者とは?
「適格請求書等保存方式」通称インボイス制度において、国の登録を受け「適格請求書」を発行するためには、
「消費税の課税事業者」でなければならない
と定められています。
では、「消費税の課税事業者」とはどういった事業者のことをいうのでしょうか?
- 2年前(法人は2期前)の課税売上高(≒収入)が1千万円を超えている
- 特定期間の課税売上高と給与支払額の両方が1千万円を超えている
上記の「いずれか」の要件に該当する場合には「消費税の課税事業者」となります。
「課税売上高」というのは収入のなかでも消費税の課税対象となるものだけを抽出したものです。
医療介護系など一部の商売を除けば補助金などを除く収入のことと思ってほぼ差し支えありません。
特定期間というのは少しややこしいですが、
個人事業主なら前年の1月1日から6月30日までの期間
法人は決算月で異なりますが、3月決算を例にとると
前期の4月1日から9月30日までの期間
といった感じです。
前年度の決算の上半期といった方がイメージが沸きやすいでしょうか。
いずれにしても、その期間の課税売上高と給与支払額の両方が1千万を超えていた場合は消費税の課税事業者となります。
逆にこの要件に当てはまらない事業者の方は、消費税の納税義務が免除される
「免税事業者」となっています。
免税事業者や課税事業者について詳しく知りたい方は国税庁から出されているこちらのパンフレットをご覧ください。パンフレットの年度がH23年と古いですが、それ以降内容が変わっていないのでこちらが最新となっています。
仕入税額控除とは
上記の「消費税の課税事業者」には当然ながら消費税の納税義務があります。
が、消費税の計算方法をご存知でしょうか?税理士さん(会計事務所)にお任せで計算方法は分からないよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
消費税の納税額は
売上などで預かった消費税(仮受消費税) - 仕入や経費支払で払った消費税(仮払消費税)
で求めることができます。
消費税は「間接税」といって、
消費税を負担する人(消費者=商品やサービスを買った人)
と
消費税を納める人(事業者=商品やサービスを提供した人)
が異なる税金です。
逆に所得税や住民税、法人税などは「直接税」といって負担する人=納める人
となっています。
上記の通り事業者の方は
「消費税は納めるけど負担はしない」
ので、預かった分から仕入などで支払った分を引いた「純預かり額」を納付するだけでいいのです。
この際に預かり消費税から控除できる「仕入や経費支払などで支払った消費税」のことを、
「仕入税額控除」
といいます。
尚、消費税の計算の仕組みについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでこちらも是非あわせてご確認ください。
インボイス制度で「仕入税額控除」が大きく変わる
2023年(令和5年)10月1日から「インボイス制度」が始まると、この「仕入税額控除」の要件が大きく変わることになります。
現在は、領収書や請求書など様式を問わず相手の発行した「支払を証する書類(税法では請求書等といいます)」があれば、無条件に「仕入税額控除」を取ることができます。
しかし「インボイス制度」では、
国の登録を受けた「適格請求書(通称インボイス)」でないと「仕入税額控除」が取れないようになってしまいます。
ここでおさらいですが、
「適格請求書発行事業者」になれるのは「消費税の課税事業者のみ」
です。
つまり、
課税売上高1千万以下の「免税事業者」から購入した物品などは「仕入税額控除」が取れない
ということになってしまうのです。
「インボイス制度」スタート後の「免税事業者」の対応
「インボイス制度」がスタートすると、課税売上高1千万円以下の「免税事業者」との取引においては、「仕入税額控除」が認められなくなってしまいます(免税事業者はインボイス発行ができないため)。
そうなると「免税事業者」としては以下のいずれかの対応を迫られることになると想定されます。
- 「課税事業者選択届出書」という届出を税務署に提出し、課税事業者になる(消費税納税義務が発生することになります)
- 消費税相当額を乗せない価格で取引をする
上記のいずれかの対応を求められることになると思われます。
そうでないと取引相手(免税事業者から購入する人)が「仕入税額控除」を取ることができずに不利益を被ってしまうためです。
そもそも原則的には「免税事業者」には消費税が課されていないので、「預かり税」であるはずの消費税を乗せないのが本来の姿ではあります。
ですが現実には課税売上高1千万以下の免税事業者であっても、ごく普通に「税込〇〇円」といった形で実質的に消費税を乗せた価格で販売を行っていることが圧倒的に多いです。
こうした「免税事業者」の納付されなかった消費税のことを「益税」といいます。こうした「益税」は日本全体では数千億円にものぼるとも言われており(正確には申告されていないので把握できません)、
「インボイス制度」はこうした「益税」を極力なくすために導入されたという背景もあるのです。
現実的には消費税申告の手間や税理士への依頼などによる新たなコスト発生などを考慮すると、
②の消費税相当額を乗せない「本体価格のみ」での取引を選択する事業者が多くなるのではないでしょうか。
ただし大手企業との取引などにおいては価格のみの問題ではなく、
コンプライアンスの問題から「適格請求書」を発行できない事業者とは取引をしない
などという対応をすることも考えられます。
そのため、小規模事業者でも今後は消費税の申告が必要になるなどの対応を迫られることになってしまうかもしれません。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回の消費税改正の裏では「増税」や「軽減税率」などよりも、事業者(特に小規模事業者)にとってはもっと重大な改正が行われているということがご理解いただけたでしょうか。
現実の対応は、もう少し実施時期が近づかないと動けないという部分もあるでしょうが、今のうちに「インボイス制度」や消費税の申告の仕組みについて、確認しておくといざという時に慌てなくても良いのではないでしょうか。
また、すでに消費税の申告を行っている事業者さんについては、「インボイス制度」スタート前に確実に登録を済ませましょう。
登録が可能な期間は
2021年(令和3年)10月1日から2023年(令和5年)3月31日まで
となっています。
その後も随時受付はしてくれますが、制度開始の2023年10月1日から登録事業者となるためには、遅くとも半年前の2023年3月末までに登録を済ませておくことが必要です。
この辺りも近づいたタイミングで税務署などから通知はあるはずですが、今のうちに抜かりなく確認しておくようにしましょう。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
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