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はじめに
こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
2020年4月から変更となったことはたくさんあります。
そのなかのいくつかは当サイトでも紹介してきましたが、今回はそのなかのひとつである
65歳以上の方も2020年4月からは雇用保険(失業保険)の保険料が給与から控除される
ということについてお話していきたいと思います。
高年齢被保険者の保険料免除廃止とは
「雇用保険」は失業したときに「失業保険」などの給付を受けられるほか、一定の資格取得などの教育訓練を受けた際に「教育訓練給付」などを受給できる公的保険の一種です。
平成25年に、希望する人すべてに65歳までの雇用を継続するなどの措置(労使合意があれば全員でなくても可)を義務付けた「高年齢者雇用安定法」が施行されました。
こうした定年引上げの動きに連動して、雇用保険の対象者も拡大すべく平成29年からは65歳以上の方も雇用保険の対象とするように法律が改正されました。
その際「経過措置」として、平成29年1月から令和2年3月までの期間は主として65歳以上の「高年齢被保険者」の雇用保険料は免除されていました。
この免除期間が終了したことに伴い、令和2年4月以降は65歳以上の方でも雇用保険料の給与からの控除が必要となったのです。
これが「高年齢被保険者の保険料免除廃止」です。
失業保険などを受給する資格は平成29年からあったので、それに見合う保険料を納めるということで特段損をする話ではありませんが、毎月の給与手取りが若干減ることになりますね。
ちなみに令和2年度(4月以降)の雇用保険料率は、0.3%です(農林水産・建設業などの一部業種を除く)。
給与が20万円だとすると、600円の負担になります。
新規に65歳以上の人を雇った場合も「資格取得届」の提出が必要
従来から雇用していた人が65歳以上になった場合には、特段手続きは不要です(引続き「高年齢被保険者」として雇用保険の対象となります)。
一方で新たに65歳以上(4月1日時点で満64歳以上)の方を雇い入れた場合には、若い方を採用した場合と同じように雇用保険の「資格取得届」をハローワークに提出しなければならないため注意が必要です。
この場合に提出する様式は、年齢に関わらず同じで厚生労働省の「ハローワークインターネットサービス」からダウンロード(入力し印刷も可能です)が可能です。
「雇用保険」の適用対象者についておさらい
雇用保険の適用対象は下記の条件を満たす方です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
- 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には、次のいずれかに該当する場合。
- 期間の定めがなく雇用される場合
- 雇用期間が31日以上である場合
- 雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
- 雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合
当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます
上記の条件を満たす方は、「年齢に関わらず」すべての方が雇用保険の対象となりますので、事業主の方は漏らさず手続きを行うようにしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
2020年4月からは、これまで免除されていた65歳以上の方の雇用保険料についても徴収しなければなりません。
事業主の方は、徴収漏れがないようにすることはもちろんですが、従業員の方にしっかりと説明をしておくことも重要です。
65歳以上までの雇用を半ば義務付けた「高年齢者雇用安定法」の改正が行われ、2021年(令和3年)4月1日からは、
希望する労働者には70歳まで働く場を提供するべく企業側が努力する義務を課すこととなっています。
こうした流れを考えれば、65歳を過ぎても「失業保険」や「教育訓練給付」などを受けて、就職活動を行う方が増えてくるものと思われます。
労働者側も雇い主である事業者側も、このような法律の改正をしっかりと押さえて、遺漏なく手続きを行えるようにしておきたいものですね。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
尚、2020年4月からは他にもこんなに様々な変更点があります。
私たちの生活に大きな影響があるものばかりですので、こちらの内容も是非あわせてご確認ください。