こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
太陽光発電の固価格買取制度、通称「FIT(フィット)」による買取期間が終了する「卒FIT」が話題になるなど、太陽光発電による売電事業も新たなステージを迎えた感があります。
私の担当するお客様のなかにも住宅の屋根に設置した太陽光パネルや、住宅敷地内に設置した大型パネルによる「太陽光発電」の売電を行っている方がたくさんいらっしゃいます。
設置する際に相談を受けて、
「売電収入による所得も確定申告しないといけないですよ」
とお伝えすると大体、
「え、家で使う電気が余ったら売るだけなのに、これも申告が必要なの!?」
と驚かれます。
そうです、太陽光発電した電気を売電した場合その収入は「雑所得」として確定申告する必要があります。
ただし、人によっては「申告が免除される方」もいらっしゃるので、今回は太陽光発電の確定申告の要否と申告方法についてお話していきたいと思います。
この記事の目次
太陽光発電の収入が不要となるケース
太陽光発電で発電した電気を電力会社などに売って得た収入は、
原則「雑所得」として確定申告が必要となります。
しかし以下のすべての要件に該当する方は「確定申告が免除されます」。
その条件とは、
- 給与・退職金以外の収入がないこと
- 給与の場合は、1か所の事業所のみからの給与収入であること(2か所以上もらっていたら確定申告)
- 給与収入が年間2千万円以内であること
- 給与・年金以外の収入がある場合は、経費を引いたあとの金額が年20万円以下であること
- 同族会社の役員で会社から貸付金の利子や家賃など資産の賃借料の支払を受けていないこと
- 「ふるさと納税」や「医療費控除」、「住宅ローン控除」の適用を受けるなどの目的でその年に確定申告を行う予定がないこと
- その他上記以外の理由によりその年に確定申告を行う予定がないこと
要するに、
「1か所のみから給与を受けているサラリーマンで、年末調整で税金の精算が終了している人」
は、
「太陽光発電の収入が年20万円を超えない限りは」確定申告が不要となります。
つまり、上記のケースに該当していても、太陽光発電の収入が年20万円を超える場合には「確定申告を行う必要がある」
かもしれない
と思ってください。
実際に確定申告が必要かどうかは、後述する計算方法で計算した金額が20万円を超えるかどうかで判定します。
「太陽光発電の収入が年間20万円を超えない」という方も、「所得税」の申告は不要ですが、「住民税」の申告は必要になります。
そのことについては、こちらの記事で詳しく解説していますのでこちらも是非あわせてご確認ください。
太陽光発電の収入額に関係なく必ず申告が必要な方
太陽光発電の収入額に関係なく、必ず確定申告が必要になる方もいます。
先ほどの「免除される方」の条件に当てはまらない人すべて
と言ってしまえばそれまでなんですが・・・(笑)
それでは分かりづらいと思いますので、以下に具体例を挙げます。
- 給与・退職金以外の収入があって、その収入から経費を引いた額(所得)が合計で年20万円を超える方(給与・退職金以外の収入には太陽光の収入も含む)
- 年間給与の額が2千万円を超える方
- 同族会社の役員で会社から貸付金の利子や家賃など資産の賃借料の受取がある方
- 「ふるさと納税」や「医療費控除」の適用を受けるなどの目的でその年に確定申告を行う方
- その他上記以外の理由で確定申告を行う方
は、太陽光発電の収入がいくらであっても基本的に確定申告を行う必要があります。要するにもともと太陽光の収入がなくても確定申告をする人は、太陽光の収入がいくらであっても確定申告の義務があるということです。
「基本的に」というのは例外的に上記のケースに当てはまる方でも、次に説明する計算方法で計算した「太陽光発電の所得」が
ゼロまたはゼロ以下(マイナス)になる場合には申告しなくても良いということで「基本的に」としています。
ただし、事業をされている方などは「税務調査」などがあったときの面倒を避けるためにも「ゼロ」や「マイナス」でも申告をしておくことをオススメします(無申告であると勘繰られて無駄な時間を使わないために、マイナスなんだよということが申告書をみてわかるようにしておくということです)。
太陽光発電の所得計算方法
太陽光発電の所得は「雑所得」という区分で計算します。
「雑所得」の申告はカンタンです。
「収入」の合計と「経費」の合計を確定申告書に記載し、「収入」から「経費」を引き算して所得を求めるだけです。
「帳簿」などの作成も不要ですが、あとでどうやって計算したか自分でわかるように何らかの「記録」は残しておくようにしましょう(メモ書き程度でも構いません)。
太陽光発電の収入の計算は難しくないですね。
「通帳」に入金になっている毎月の売電収入を合計するだけです。
問題は「経費」の計算です。
太陽光発電の「経費」は基本的に
太陽光パネル設置の工事代金です。
ただ、これを17年間で均等に分割しなければなりません。こうした「工事代金」などの大きな金額の支出を分割で経費にすることを「減価償却(げんかしょうきゃく)」といいます。
言葉だけは聞いたことがあるという方もいらっしゃるのではないでしょうか。事業をされている方にはお馴染みの言葉ですよね。
ちなみに「年の途中から売電を開始した」場合などは、17年で分割した金額を月割りした額が経費になります(8月から開始した場合は8月から12月までの5か月間で月割り=5/12する)。
さらにこの工事代金を17年間で分割した「減価償却費」に
売電した電気の総量/総発電量(=売電割合)
を掛けたものが「経費」になります。ややこしいのですね。
まとめます。
- 工事代金を17年間で分割する(1÷17≒0.059で0.059を掛けます)
- 年の途中から売電を開始した場合は上記の金額をさらに月割りする
- さらに①or②の金額に「売電割合(売電した電気の総量/総発電量」を掛けたものが太陽光発電の「経費」になる
尚、③の「売電割合」の計算に必要なデータは発電量などを確認できる「モニター」が自宅についているはずですので、
そのモニターで1年間の総発電量と消費電力を確認しましょう。
「総発電量」から「消費電力」を引いたものが「売電した電気量」になります。
※ モニターで「売電した電気量」が確認できる場合は「売電した電気量」をそのまま確認で大丈夫です。
尚、上記の計算は出力10kW未満の「余剰売電(自宅で電気を使って余った分だけ売電する)」を前提にした計算です。
もしも10kW以上の出力で「全量買取」を選択されているという方は、
売電割合100%となりますので③の計算は不要です。
太陽光発電所得の計算例
説明だけでは分かりづらいので、実際に具体例で計算してみましょう。
- 10kW未満の「余剰売電」方式
- 売電は今年3月から開始
- 年間の発電収入は285,250円(3月~12月)
- パネルの工事代金は1,800,000円
- 年間の総発電量は8,102kW
- 年間の消費電力は1,280kW
収入はすでに集計がされていますので、「経費」の計算をしていきます。
- 工事代金1,800,000 × 0.059(1÷17、小数点以下第4位四捨五入) = 106,200 (減価償却費)
- 106,200 × 10/12(3月から売電開始のため月割り) = 88,500 (月割りの減価償却費)
- 総発電量8,102 - 消費電力1,280 = 6,822 (売電量)
- 売電量6,822 / 総発電量8,102 = 84.2%(売電割合)
- ②88,500 × ④84.2% = 74,517(今年の経費)
- 年間発電収入285,250 - ⑤74,517 = 210,733(今年の太陽光発電所得)
という感じで「経費」を求めて、
最後に⑥で収入から求めた経費を引いて「所得」の額が出ました。
この「収入」、「経費」、「所得」の3つを確定申告書の「雑所得」の欄に転記すれば確定申告は完了です。
長かったですね・・・お疲れ様でした!
まとめ
いかがでしたでしょうか?
「副業収入」がある方、あるいは「ふるさと納税」や「医療費控除」などで確定申告を行う方は、太陽光発電の収入についても申告を行う必要があります。
また、パネルを設置して17年を経過すると「減価償却費」がなくなって経費がゼロになってしまうので、収入が20万円を超える=所得が20万円を超えることになりますので、ご注意ください。
また、太陽光発電の「所得」が年20万円以下の場合も「住民税」の申告は必要ですのでお住まいの市区町村の役場で手続きを行いましょう。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。
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