こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
今回は、
- 亡くなった人の「確定申告」ってどうしたらいいの?
- 期限はあるの?
- ふつうの「確定申告」と違うことはある?
- 扶養などの「控除」関係はどうなるの?
などのお悩みにお答えします。
もともと「確定申告」を行う義務のある人が、年の途中で亡くなった場合には「準確定申告」を行わなければなりません。
「確定申告」を行う必要がある人については、「国税庁 確定申告が必要な方」をご覧ください。
本記事では「準確定申告」のキホンについて解説しています。
まずは相続人の方でやってみることもひとつですが、
「準確定申告」は通常の確定申告とは異なる部分も多く、その後の「相続」との関連度合も高いため、「相続専門の税理士」に相談されることをオススメします。
あなたの町にも税理士さんはたくさんいると思いますが、実は税理士にも得意な分野と苦手な分野があります。
「医師免許」を持っていれば内科でも外科でも産婦人科でも「診る」ことはできるのですが、専門はそれぞれあるのと同じです。
相続に強い税理士を探すなら、全国で75,000件以上と圧倒的な紹介実績を誇る「税理士ドットコム」がオススメです。
「税理士ドットコム」なら気に入る税理士に出会うまで「何度でも、無料で」紹介を受けることが出来ます。
\ 無料で相続専門税理士の紹介を受ける /
※利用は完全無料です(サービスの費用は登録している税理士が負担しています)
この記事の目次
「準確定申告」とは?
「準確定申告」とは、
その年(亡くなった年)の1月1日から亡くなった日までの所得と納税額を計算して申告するものです。
通常の「確定申告」では、1月1日から12月31日までの所得と税額を計算して、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に「確定申告書」を提出し、自分で計算した税額を納付することになります。
「準確定申告」では、亡くなった日から4か月以内に「相続人」の方がこの手続きを行わなければいけません。
相続人の方が複数いる場合には、原則として相続人全員の「連署」で提出することになります(申告書の名前は代表相続人〇〇のように代表者1名でも可)。
通常の確定申告との違いはある?
基本的には「準確定申告」も通常の「確定申告」もやることは同じですし、計算方法なども同じです。
ただし下記のような違いがありますので、ご注意ください。
「減価償却費」の計算
10万円以上の資産を分割して計算する「減価償却費」。
この「減価償却費」は月割計算をすることになっています。
したがって「準確定申告」では亡くなった日の属する月までの月割計算が必要となります。
下記の例をご覧ください。
- 期首残高160万円の普通乗用車(車両運搬具・償却率0.167)
- 亡くなった日は8月10日
上記の場合の「準確定申告」における減価償却費は、
1,600,000 × 0.167 × 8/12 = 178,134(小数点以下切上げ)
となります。
社会保険料や生命保険料などの取扱い
通常の確定申告では、「国民年金」や「国民健康保険」、あるいは「厚生年金」などの支払額は「社会保険料」は「社会保険料控除」として所得から控除することができます。
また一定の「生命保険料」や「地震保険料」なども支払った額に応じて各種の控除が適用されます。
これらの「社会保険料控除」や「生命保険料控除」は、「準確定申告」においても適用することができます。
ただし、死亡の日までに亡くなった方が支払った金額のみ控除することができるので、その点は注意が必要です。
なお、各種証明書(国民年金控除証明書・生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・小規模企業共済掛金払込証明書など)は、死亡日時点での払込金額を証明するものが必要となりますので、発行元に依頼して発行してもらうようにしましょう。
医療費控除の適用は?
医療費控除の適用については、亡くなる日までに被相続人の方が支払った金額のみを「準確定申告」で控除することができます。
亡くなった後に支払った額については、相続人の方で別途「医療費控除」の適用を受ける確定申告を行うことで控除ができます(適用要件を満たす場合)。
1月1日~3月15日の間に死亡した場合は2回申告する
1月1日から3月15日までに亡くなった場合で、前年(1月1日から12月31日までの分)分の確定申告が完了していなかった場合は、準確定申告を2回行う必要があります。
すなわち、
令和2年2月20日に亡くなったとすると、
- 令和1年分(平成31年1月1日~令和1年12月31日)
- 令和2年分(令和2年1月1日~令和2年2月20日(死亡日))
の2回分の申告を行う必要があります。
この場合の申告期限は①、②の2回とも死亡日から4か月以内にすれば良いとされていますので、
いずれの申告も令和2年6月20日が期限となります。
提出する税務署
提出する税務署はどこでも良いわけではありません。
亡くなった方の、死亡日時点の住所地を管轄する税務署になります。
相続人の方の住所地ではないので、亡くなった方と別居していた場合には注意が必要です。
納付する消費税の取扱い
亡くなった方(被相続人)が事業を営んでいた場合には、消費税の計算も「準確定申告」で行う必要があります。
その場合に計算した消費税の納付額をどの時点で経費算入するか(税込経理の場合)は、事業を承継する人がいるかで異なりますので注意が必要です。
- 事業を承継する人が「いない」場合
⇒準確定申告で「未払金」として経費に算入する
- 事業を承継する人が「いる」場合
⇒原則は、事業を承継する人の確定申告で経費算入
※例外として被相続人の準確定申告での未払計上も可
扶養控除や基礎控除の適用は?
扶養控除や基礎控除は月割計算しない
「扶養控除」「配偶者(特別)控除」「基礎控除」などは、死亡日がいつであるかに関わらず、通常の確定申告と同額を適用できます。
すなわち月割計算はありません。
ただし「扶養控除」や「配偶者控除」などの所得金額に応じて適用可否が判定されるものは、被相続人の死亡日時点で年末まで同様の状況が続けばどうなるか?という点で判定しますので注意が必要です。
つまり、4月20日に亡くなった時点で4月1日から就職して働き始めたお子さんの所得はゼロかもしれませんが、年末まで働けばおそらく「扶養」とはならないため、こうした場合には扶養控除は適用できません。
特定扶養や同居老親等の年齢判定日は?
特定扶養などの年齢によって控除額が異なるものについては、
死亡日時点ではなく、死亡の年の12月31日現在の年齢で判定しますので注意が必要です。
まとめ
- 準確定申告の期限は死亡日から4か月以内
- 支払額によって控除額が変わる「保険料控除」や「社会保険料控除」、「医療費控除」などは死亡日までに被相続人が支払った金額のみ控除可
- 「基礎控除」や「扶養控除」などのいわゆる「人的控除」は、月割計算しない
- 提出する税務署は「被相続人の死亡日の住所地」を管轄する税務署
といったところです。
「準確定申告」が終わるといよいよ「相続」です。
「相続税」の申告が必要な人の割合は約11人に1人の割合です!
「相続財産」となるものは、目に見えるものだけではありません。「目に見えない権利」などの申告を漏らしてしまったり、財産の評価を誤って後に税務調査を受けて追徴課税というケースも多くあります。
相続に強い税理士を探すなら、全国で75,000件以上と圧倒的な紹介実績を誇る「税理士ドットコム」がオススメです。
「税理士ドットコム」なら気に入る税理士に出会うまで「何度でも、無料で」紹介を受けることが出来ます。
\ 税理士ドットコム公式サイトはこちら /
※ご利用は完全無料で何度でも紹介を受けられます
「相続税」って財産がいくらからかかるの?などの相続税のキホンについては、こちらの記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。