役員には賞与が支給できない!そう思い込んでませんか?
実は役員に賞与を支給する方法は大きく2つあります(中小企業の場合)。
期初に年間の報酬を決めて支払ったはいいものの、予想以上に業績が好調で思わぬ利益が出そうだ・・・
そんな場合には役員に賞与を支給して利益を圧縮することも可能です!ただし、賞与を支給するためには一定の要件や事前の準備が必要になります。
本記事ではその2つの方法について解説していきたいと思います。
この記事の目次
役員報酬を経費にする条件
定期同額給与
役員報酬が経費となるためにはいくつか条件があります。これは役員は自分たちの給与をある程度自由に決定できる立場にあることから、無制限に経費算入を認めてしまうと誰も法人税など納めなくなってしまうからです。
そのなかでも最もポピュラーなのがこの「定期同額給与」だと思います。
役員さんの給料は毎月定額でなければならない
ということは会社を経営されている方なら皆さんご存知かと思います。
以下が「定期同額給与」と認定されるための要件です。
定期同額給与の要件(要約)
- 1か月以内の一定期間(通常は1か月毎です)毎に支給される給与でその支給額が同額であるもの
- 改定は年1回で事業年度終了の日から3か月以内に改定された給与
- 個人が受取人である保険契約の保険料や社宅使用の権利などの経済的利益で毎月概ね一定額のもの
上記は要約したものですが、国税庁のHPを確認するともう少し詳しいことが書いてありますので興味がある方は下記のHPを見てみてください。
事前確定届出給与
上記の国税庁HPにも記載があるのですが、「定期同額給与」以外にも役員に対する給与を経費にする方法があります。
それがこの「事前確定届出給与」です。
この方法を使うことで役員さんにも賞与を支給することが可能になります。
事前確定届出給与の要件
- 事前に所轄税務署に所定の届出書を提出 事前確定届出給与に関する届出
- この届出書の記載の通りの「日付」と「金額」を支給する
- 届出書の提出期限は「報酬を決定した株主総会の決議日の1か月後」と「会計期間開始の4か月経過日」のいずれか早い方(大抵は株主総会は決算日の2か月以内に行うので総会決議の1か月以内)
以上が「事前確定届出給与」の経費算入要件です。
このなかで特に重要なのが②の届出書に記載の通りの「日付」と「金額」で支給するというところです。
基本的にはこの日付や金額が1日、あるいは1円でも違うと経費への算入が認められなくなります。
下記の事例をみてみましょう。
◆届出書の記載 3月15日に100万円を支給
ケース1:3月20日に100万円支給 ⇒全額経費に認められず
ケース2:3月15日に150万円を支給 ⇒全額経費に認められず
ケース3:3月15日に80万円を支給 ⇒全額経費に認められず
つまり
日付の一致は当然ですが、金額が届出より多くても少なくても全額経費に認められないのです。
これも制約が厳しいのは、多めに届出を出しておいて後で利益をみて実際の支給額を調整することができないようにです。
つまり税務署は利益調整のための後出し役員報酬支給は認めないよ!という考えなのです。これは当然ですね。先ほどもお話しした通りこれができると誰も法人税を納めなくなってしまうからです。
但し、ここからがポイントです。
ペナルティは届出と違うと「経費にできないよ」ということだけです。
つまり、ある程度利益が見込めそうなときはとりあえず届出を提出しておく。しかも実際に支払えそうな金額でです。
そうするといざ業績が思ったほど伸びなくて利益が出なかったという場合には支給しなければ良いのです。支給しなければ経費になる・ならないは関係ありません。
この方法を使えば役員さんへの賞与支給をきわめて合法的に行うことができます。
尚、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」は通常は併用して使われることが多いです。定期同額給与は月給、事前確定届出給与はボーナスといった形で使われるケースが多いので興味がある方は一度税理士などの専門家に相談されることをお勧めします。
また、「定期同額給与」と「事前確定届出給与」はまったく別物です。仮に「事前確定届出給与」の部分が経費算入できなかったとしても、「定期同額給与」の部分の条件は満たしていればその部分まで経費算入が認められないといったことはありませんのでその点ご安心ください。
使用人兼務役員について
使用人兼務役員とは、その名の通り役員でありながら使用人(一般の従業員)としての立場も持つ人のことです。
具体的には、「取締役経理部長」のような肩書の方などが該当します。取締役として会社の経営の一部を担う一方、経理部長として使用人の立場・業務もある方です。
この場合、その方の報酬を「役員」としての報酬部分と「使用人」としての給料部分に分けることができます。
この「使用人」としての報酬部分には通常の従業員さんたちと同じように賞与を支給することが可能になります。この場合の賞与には先ほどの「事前確定届出給与」のような事前の届出や制約は無く、他の従業員さんに支給するのと同様の手続きで支給が可能です。
ただし、使用人兼務役員は同族企業のオーナー親族や、社長・副社長・専務・常務などの肩書を持つ方はなれませんので注意が必要です。
使用人兼務役員の詳細については下記の国税庁HPを参照ください。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
業種柄業績の見通しが立てづらい場合などには、「事前確定届出給与」を活用すれば役員への賞与支給によってある程度の利益コントロールが可能になります。
また、頑張ってくれている役員さんにも報酬を支給したいけどいかんせん業績の見通しが難しく固定給として高額の報酬を毎月支払っていくのはきつい、などといった場合にも有効な手立てとなり得ます。
本記事を参考に役員さんへの賞与を賢く活用して、適切なタックスプランニングと役員さんのモチベーションアップに繋げていただければ幸いです。
節税に強い税理士をお探しなら「税理士ドットコム」で無料で紹介が受けられます。
医者に「名医」と「ヤブ医者」がいるように、税理士さんも知識レベル・技術レベルは人それぞれ違います。
「税理士ドットコム」なら貴社に最適な税理士を「無料で、何度でも」紹介を受けられます。下記のボタンから公式サイトに飛べますよ。
\ 税理士ドットコム公式サイトはこちら /
※ご利用は完全無料です
コメントを残す