<民間・無利子融資>既存融資を無利子融資に借換する条件【元銀行員が解説】

無利子融資への借換条件

こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。

いよいよ5月1日から民間金融機関でも「(実質)無利子・無担保融資」の制度の取扱いが開始されました。

本制度の最大の特徴は、

既存の保証協会保証付の融資を借換できる

という点です。

したがって「借換」によって返済負担を増やさずに調達できるということはもちろん、

既存の利息ありの通常融資を「無利子」にすることもできるということです。

しかしこの「借換」には一定の要件があり、どの借入でも「借換」できるわけではないようです。

そこで今回は、民間の「無利子・無担保融資」によって既存の借入を「借換」するための「条件」について解説していきたいと思います。

尚、民間金融機関の「無利子・無担保融資」制度の詳細については、こちらの記事で詳しく解説していますので、制度概要について確認したいという方はこちらもあわせてご確認ください。

この記事の目次

借換できる3つのパターン

その① 80%保証から80%保証の借換

借換可能なパターン①は、

80%保証の制度から80%保証の制度への借換です。

80%保証の制度の内容については後程説明しますが、大部分の保証協会保証付融資がこの80%保証の制度です。

80%保証というのは、万一融資が返済できなくなった場合に、保証協会が銀行に対して融資残高の80%を代わりに返済してくれる(これを代位弁済といいます)ということです。

そして今回の民間金融機関による「無利子・無担保融資」制度のなかで80%保証に該当する制度は、

「セーフティーネット保証5号」

のみになります。

ですから既存融資の借換を希望する場合は、ほぼ「セーフティーネット保証5号」制度を利用することになります。

その② 100%保証から100%保証への借換

借換可能なパターンその②は、

100%保証から100%保証への借換です。

これはかなりレアパターンです。

というのも、先ほども申し上げた通り大部分の保証協会保証付融資は80%保証の制度です。

100%保証というのは「特別小口」「創業関連保証」などごく一部の制度のみで行われているものです。

リーマン・ショック時や東日本大震災の際にも100%保証の融資が行われましたが、こうした例外的なケースを除いては100%保証の融資は行われませんので、

このパターンで借換することはほとんどないと言えるでしょう。

100%保証(責任共有制度「対象外」といいます)の融資制度については、全国信用保証協会連合会のこちらのページの中ほどをご覧ください。

ちなみに今回の民間金融機関の「無利子・無担保融資」制度において100%保証に該当する制度は、

「セーフティーネット保証4号」及び「危機関連保証」

になります。

その③ 100%保証から80%保証

借換可能なパターンその③は、

100%保証から80%保証への借換です。

こちらもほとんどあり得ないでしょう。

理由は先ほどの「100%保証融資」がほとんどない

ということに加えて、貸し出す銀行側としてもわざわざリスクのない100%保証の融資から80%保証の融資へ変更する理由が乏しいからです。

このパターン③は理論上は可能ということですが、まずあり得ないパターンといってもいいでしょう(筆者は銀行員時代に一度だけ100%保証の融資を80%保証の融資で借換したことがありますが)。

責任共有制度とは

80%保証や100%保証というお話をしましたが、その根拠となっているのが「責任共有制度」という制度になります。

これは文字通り、「保証協会」と「銀行」が融資が貸倒れたときの「責任を共有」しましょうという制度です。

すなわち貸倒れの場合に、保証協会は「残高の80%」のみを弁済するので、残りの2割は銀行が被ってくださいということです。

以前は保証協会には100%保証の制度しかありませんでした。

ですが銀行にリスクがないということで、「保証協会が保証してくれるなら銀行はノーリスクだから」といってほとんど無審査のような無責任な融資が横行したため、

銀行にも少しは責任を持たせることで「モラルハザード」を防ごうということで導入されたのが「責任共有制度」になります。

平成19年10月にこの制度が導入されてから、ごく一部の例外を除いて「原則としてすべての融資」が「責任共有制度」の対象となっています。

まとめ

無利子融資で借換可能な3パターン
  1. 80%保証から80%保証   ◎
  2. 100%保証から100%保証 △(数が少ない)
  3. 100%保証から80%保証  △(数が少ないうえ、銀行がやりたがらない)

結論としては、

「借換」を考えるなら「セーフティーネット保証5号」を利用する

ことになるでしょう。

「セーフティーネット保証5号」の利用要件は前年同月比で売上が▲5%以上減少していること

ですので、比較的利用しやすく今回の対象制度のなかでも最も要件が緩いです(その代わり責任共有制度「対象」の80%保証のため審査は他2つより厳しい)。

いずれにしてもまずは取引銀行に相談してみましょう。

今回の融資には売上が減少したという「市区町村の認定」が必要です。

認定取得や保証協会への申込などの手続きはすべて銀行で「ワンストップ」で行ってくれます。

ただし申込が殺到することが予想されるため融資実行までは「1か月以上」はかかることが予想されます。

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尚、今回のコロナ関係で影響を受けた事業者が利用できる支援策については、こちらの記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。

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うーざん
旧帝国大学の経済学部を卒業後、大手地方銀行に就職。法人融資、個人への資産運用アドバイス、相続対策等の業務に従事。 より顧客の近くで仕事をしたいと一念発起し銀行を退職。会計事務所に就職し、お金にまつわる様々な顧客の悩み解決に向け日々活動している。 またファイナンシャルプランナー資格と保険販売資格も保有しており、顧客の保険見直しなどの悩み相談にも乗っている。