こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
2019年10月1日に消費税率が8%から10%へ引上げられました。
個人の負担は増えた一方で、住宅ローン減税(住宅ローン控除ともいいますが、本記事では住宅ローン減税で統一します)は適用期間が10年から13年に拡大されました。
今回はそんな住宅ローン減税の変更点についてみていきたいと思います。
本題に入る前に、ひとつご紹介です。
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この記事の目次
住宅ローン減税とは
住宅ローン減税とは、住宅ローンを組んで住宅を購入した場合に、毎年のローン残高の1%分に相当する所得税額が減税となる制度です。
正確には「住宅借入金等特別控除」という制度です。
制度の適用には少なくとも適用初年度は「確定申告」が必要となりますので、会社員などで普段確定申告をしたことがない方でも、必ず確定申告を行うようにしましょう。
制度の詳細については、下記の記事で詳しく解説していますのでこちらもあわせてご確認ください。
>> 住宅ローン控除の必要書類と手続き【会計事務所職員が解説】
住宅ローン減税の変更点
今回の変更点は以下の通りです。
従来 | 変更後(R1.10.1~) | |
---|---|---|
適用期間 | 居住開始から10年間 | 居住開始から13年間 |
計算式①(1年目~10年目) | 住宅ローンの年末残高×1%(上限40万円) | 同左 |
計算式②(11年目~13年目) | なし | ①建物の購入金額×2%÷3 ②ローンの年末残高×1% ①、②のいずれか低い方 |
適用期間が13年まで延長されましたが、11年目~13年目の適用金額は計算式も変わっているので注意が必要です。
11年目~13年目までは、
建物の購入金額×2%÷3
というややこしい式になっています。
これは要するに、消費税増税によって負担が増えた建物分の消費税(8%⇒10%)の差額を3年間で還元しますよ
という意味です。
ちなみになぜ建物の購入額のみとなっているかというと、そもそも「土地には消費税がかからない」ので消費税増税の影響を受けないからです。
ローンの年末残高×1%といずれか低い方となっていますが、頭金をたくさん入れてローン残高が少ない方以外は概ね①の方が高くなりますのであまり気にしなくても大丈夫です。
もともと「住宅ローン減税」という制度が、
住宅ローンの金利負担を一部減税で還付してあげることで国民が住宅を取得しやすいようにしてあげよう
という趣旨なのでローンを借りずに取得した部分については、適用されないため「ローン残高×1%」といずれか少ない方とされているのです。
13年間の延長適用を受けることができるのは、令和2年12月31日までに住宅ローンを借りて住宅を取得し、年末までに居住を開始した場合です。
令和3年1月1日以降は、従来通り10年間(年末残高×1%、上限40万円)に戻る予定です。
まとめ
- 令和2年12月31日までに住宅を取得すれば住宅ローン減税が3年間延長される
- 11年目~13年目までは、建物の購入金額×2%÷3で控除額を計算する
- 住宅ローン控除の適用には「確定申告」が必要
住宅ローン控除の適用には「確定申告」が必要です。
確定申告は市区町村や税務署で行うほか、ご自宅のパソコンでも簡単に行うことができます。
インターネット上で「確定申告」を行う方法については、以下の記事で画像付きで詳しく解説していますのでこちらもあわせてご確認ください。
タイトルは「ふるさと納税」の確定申告方法になっていますが、基本的に住宅ローンでもほとんど同じですので上記をみれば簡単に確定申告が完了しますよ。
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