【給与の仕訳】貸付金や通勤手当がある場合

給料の仕訳

こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。

今日も新人経理のさきこちゃんが、何か悩んでいるようです。

経理課新人のさきこ

うーざん先生、給料の基本的な仕訳は理解できたんですけど、

従業員さんへの「貸付金」がある場合や、

「通勤手当」を支給している場合の仕訳でつまづいちゃって…

うーざん先生

なるほど。前回「オーソドックスな給与仕訳」について勉強したけど、今回は少し変則的なパターンの仕訳についてもみていこうか。

といっても、従業員さんへの「貸付金」があるケースや、「通勤手当」を支給しているケースというのはどこの企業でもよくあることだから、きちんと押さえておいた方がいいよ。

経理課新人のさきこ

はーい!

それではうーざん先生、さっそくよろしくお願いします!

基本的な給料の仕訳方法については下記の記事で詳しく解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。

≫ 【基本の給料の仕訳】初心者経理向けに優しく解説

この記事の目次

給与の仕訳方法

従業員への貸付金があるケース

<貸付をする際の仕訳(給料と一緒に振込する場合)>

給料        /   普通預金(または現金)

貸付金       /   普通預金(または諸口)

<給料の支払時に貸付の返済を受ける(給料から貸付を控除する)場合>

  • 給料の振込額(または現金支払額)2,150,000円
  • 社会保険料(健康保険料+厚生年金+雇用保険)の合計額450,000円
  • 所得税の合計額150,000円
  • 住民税の合計額200,000円
  • 貸付金の返済額 50,000円
  • 給料の総支給額(各種控除前の金額)の合計額3,000,000円

この場合の仕訳は、

給料        /   普通預金(または現金) 2,150,000

給料(または諸口) /   法定福利費         450,000

給料(または諸口) /   預り金           150,000

給料(または諸口) /   預り金           200,000

給料(または諸口) /   貸付金            50,000

となります。

経理課新人のさきこ

あー!前回勉強した通り、

ポイントは

  1. 給料の借方(左側)の合計額が支給総額(控除前の金額)と同額になっていることを確認する
  2. 給料から控除されるものは必ず貸方(右側)にくる

でしたね!

だから「貸付金の返済」も貸方(右側)にくるんですね、うーざん先生!

うーざん先生

その通りだね。

このポイントさえ押さえておけば、控除項目が「貸付金」以外でも、いくつ増えても大丈夫だよ。

通勤手当の支給がある場合

  • 給料の振込額(または現金支払額)2,150,000円、ただし内150,000円が通勤手当
  • 社会保険料(健康保険料+厚生年金+雇用保険)の合計額450,000円
  • 所得税の合計額150,000円
  • 住民税の合計額250,000円
  • 給料の総支給額(各種控除前の金額)の合計額3,000,000円
  • 通勤手当の支給額の合計額150,000円

この場合の仕訳は、

給料        /   普通預金(または現金) 2,000,000

旅費交通費     /   普通預金(または諸口)   150,000

給料(または諸口) /   法定福利費         450,000

給料(または諸口) /   預り金           150,000

給料(または諸口) /   預り金           250,000

となります。

経理課新人のさきこ

あれ?初めて借方(左側)に給料以外の科目が来ましたね。

通勤手当は給料とは別の科目を使うんですか?

うーざん先生

良いところに気が付いたね。

そうなんだよ。通勤手当は「基本的には」給料とはならないので、旅費交通費などの科目を使うことになるよ。

経理課新人のさきこ

え?

給料じゃないってことは、もしかして通勤手当には「所得税」もかからないってことですか?

うーざん先生

すごい!冴えてるねさきこちゃん。

そうなんだよ、「一定の要件を満たす」通勤手当は給料とはならないので、所得税の対象にもならないんだ。

考え方としては、会社が払う「旅費交通費」を従業員が立て替えて払ってくれたので、給料の支払時に立替分を精算したと考えると分かりやすいよね。

こういう費用のことを「実費弁償(じっぴべんしょう)」というよ。

経理課新人のさきこ

なるほどー!

ということは、この通勤手当は元々会社が払うべき旅費交通費ということで、

消費税の取扱いも「課税仕入れ」をとってもいいんでしょうか?

うーざん先生

うん、その取扱いで大丈夫だよ。

ただし、通勤手当には「税務上の要件」が定められていて、公共交通機関を用いる場合には「通勤定期」などの実費相当額、

あるいは自動車通勤などであれば、自宅と会社の距離に応じた上限額が定められているから気をつけないといけないね。

この金額を超えると、名目は「通勤手当」などとして支給していたとしても、給与として所得税の対象となるし、会社としても「旅費交通費」としては処理できないことに注意が必要だよ。

少し仕訳の話からはそれてしまいましたが、もしも新たに「通勤手当」を支給する場合には、税務上の要件を充足する内容となっているかを、

事前に顧問税理士に相談されることをオススメします。

「通勤手当」の詳細については、別記事で詳しく解説予定ですので、そちらも是非ご覧ください。

まとめ

経理課新人のさきこ

うーざん先生、私分かりました!

うーざん先生

じゃあ今回のポイントを言ってみて、さきこちゃん。

経理課新人のさきこ

えーっと…

  1. 「貸付金」などの給料から控除されるものは必ず貸方(右側)にくる
  2. 逆に「通勤手当」のように、給料以外に支給するものは借方(左側)にくる
  3. 「通勤手当」は給料とは分けて「旅費交通費」の科目を使う
  4. 「通勤手当」には「税務上の要件」があるので、詳しくは税理士さんに確認する

ですね!

うーざん先生

その通り!バッチリだね!

経理課新人のさきこ

はい!ありがとうございます!!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA


ABOUT US
うーざん
旧帝国大学の経済学部を卒業後、大手地方銀行に就職。法人融資、個人への資産運用アドバイス、相続対策等の業務に従事。 より顧客の近くで仕事をしたいと一念発起し銀行を退職。会計事務所に就職し、お金にまつわる様々な顧客の悩み解決に向け日々活動している。 またファイナンシャルプランナー資格と保険販売資格も保有しており、顧客の保険見直しなどの悩み相談にも乗っている。