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はじめに
こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
副業収入があっても「20万円以内なら申告はしなくていいんだよ」なんて言葉を聞いたことがある方は多いのではないでしょうか?
これは実は半分はホントで半分はウソなんです。
うーん・・・もっと言うと半分も正解じゃないかもしれないです。
どういうことでしょうか?
確かに国税庁のHPを見ると
「給与所得者で確定申告が必要な人」というページに
1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (引用:国税庁HP 給与所得者で確定申告が必要な人)
という項目があります。
裏を返せば、給与所得と退職所得以外の所得の合計額が20万円以内であれば確定申告が必要ないよ
ということになりますよね?
ちなみに上記の国税庁HPにも記載されているように、申告不要とされているのは「所得」が20万円以内の場合ですので「収入」が20万円を超えていても大丈夫なケースがあります。
例えば、副業で必要なパソコンなど備品類を購入したり、副業を始めるために書籍を購入したなどの場合に、これらの購入費の全部または一部を経費として申告することができます。
副業で得た収入から、これらの経費を差し引いて求めたものが「所得」になります。ですから収入が20万円を超えていても経費を引いて残った所得が20万円以内であれば、上記の条件には当てはまることになります。
これが半分ホントの理由で、巷で「副業収入が20万円以内なら確定申告は必要ない!」といわれている理由なのです。
では、下記では半分ウソだという理由を説明していきたいと思いますのでここで安心せず最後まで読み進めてください。
住民税の申告は必要
実は個人の方が副業をした際に支払う税金には2種類あります。
ひとつが「所得税」で、もうひとつが「住民税」になります。
本来確定申告は「所得税」を計算・納付するための手続きで、住民税の申告は別に自治体で行うものです。
しかし、「確定申告」か「年末調整」を行った場合は、その情報がお住まいの市区町村にも共有されるため住民税の申告は不要となっています。
逆にいえば、確定申告をしなかった場合には住民税の申告は必要となります。
実は給与や退職所得以外の所得20万円以内は確定申告が不要というのは、納税者の手間を省くという意図もありますが、むしろそれを受け付ける税務署側の負担を考慮したものです。
本業がサラリーマンの方の「副業」レベルのことで金額が20万円以内に収まるようなら税額も大したことないから目をつぶるよ
ということです。むしろそれをすべて申告された場合には税務署側がパンクしてしまいコスト倒れになりかねないという思惑もあるのでしょう。
所得税の考えには「少額不追及」という原則があります。
額が少なくて大勢に影響がないことであれば、うるさくは言わないから納税者側でうまくやってね
という基本スタンスです。
ですが、それぞれの市区町村や都道府県に課税や納付にまつわる事務が委ねられている「住民税」についてはこのような原則がないのです。
ですから金額が少額であろうと、必ず申告する義務があるのです。
尚、住民税の申告方法や提出方法については自治体によって異なります。申告される際にはお住まいの自治体のにお問い合わせください。
住民税の申告ではなく、誤って「確定申告」をしてしまった場合には副業所得が20万円以内でも所得税は免除されず課税されてしまいますので、あくまでも住民税の申告だけを行うように注意しましょう。
これが半分ウソのひとつめの理由です。
他の理由で確定申告する場合は20万円以下でも申告が必要
他の理由で確定申告をする場合には、副業などの所得が20万円以内であってもその所得も含めて確定申告をする必要があります。
他の理由とは具体的に
- ふるさと納税などの寄附金控除の適用を受けるための確定申告
- 医療費控除やセルフメディケーション税制の適用を受けるための確定申告
- 住宅ローン控除の適用(初年度)を受けるための確定申告
このあたりがサラリーマンの方が確定申告をする理由としては多いのではないでしょうか。
「20万円以内は確定申告不要」の制度は、所得税の少額不追及の原則に則って確定申告受付側の税務署の負担と納税者側の負担の両方を省くためにある制度です。
ですが、もともと確定申告を提出する人については少額のものも含めて正確に申告しなければなりません。
それはそうですよね、もともと提出義務のない人が小さい金額のものをいちいち提出するのはお互い面倒だからやめておきましょうね
という制度趣旨なのですから、もともと確定申告書を提出する予定の人には関係がないのです。
近年はとくに「ふるさと納税」を行って確定申告書を提出される方が増えてきています。
その方は少額であっても漏らさず申告を行うよう気をつけましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
巷でいわれている「副業収入20万円以内は確定申告不要」という話には実は大きな落とし穴が2つあるのです。
もう一度まとめると
- 住民税の申告は免除されない
- 他の理由(ふるさと納税や医療費控除)で確定申告する際には少額でも申告が必要
となっています。
もし確定申告をされる場合には、国税庁HPの「確定申告書作成コーナー」が便利で簡単です。無料で利用できますので是非活用しましょう。
利用方法についてはこちらの記事で画像付きで詳しく解説していますので、こちらもあわせてご確認ください。
最後までお付き合いありがとうございました。
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