こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。
こうした悩みをお持ちの方は是非ともこの記事を読んでみてください。
本記事では現役会計事務所職員である筆者が、よくある顧問税理士の変更理由7選と、円満な解約をする際の伝え方についてお話していきたいと思います。
この記事の目次
税理士の変更理由7選
相談がしづらい(時間を取ってもらえない・気難しいなど)
税理士の変更理由の1つ目は、「相談がしづらい」というものです。
税理士に依頼する理由として、帳簿や決算書以外にも税金のことはもちろん、資金繰りなどをはじめとする経営上の様々な課題を解決するアドバイスを期待しているという方は多いでしょう。
こうした相談をしたいけれど、いつも訪問しても書類回収や帳簿の確認など必要最低限のことだけ済ませると慌ただしく帰ってしまう、
あるいは、上から目線で一方的なアドバイスはあるけれど、こちらから相談を持ち掛けられる雰囲気ではない、
など
「相談がしづらい」というのは、税理士の変更理由のなかでもトップクラスに多いものです。
実際に筆者の勤務する会計事務所でも、
前の会計事務所の先生(担当)は、全然相談に乗ってくれなくて…
という理由で事務所を移ってこられるお客様がたくさんいらっしゃいます。
もしもあなたが今の税理士さんは「相談がしづらい」と感じているなら、一度税理士の見直しを検討されても良いかもしれませんね。
担当者のレベルが低い
税理士の変更理由の2つ目は、「担当者のレベルが低い」というものです。
これはある程度大きな事務所ほど起こりがちなケースといえます。
数十名規模のスタッフを抱える税理士事務所では、スタッフを新規に採用することも多くそのスタッフの育成も兼ねて未熟な段階で担当として現場を任せることがあります。
顧客からすればそんな未熟なスタッフにも関わらず料金は1人前の顧問料を請求されるわけですから、「ふざけるな」と言いたくなるところです。
しかし例えば、
うちに来ている〇〇君は担当者として期待外れなので、担当を変えてもらえないだろうか?
といった形で担当変更を申し出たとします。
その場合でも少しはマシな担当者に変わるかもしれませんが、劇的に質が改善されることはあまりないケースが多いです。
そもそも教育のためとはいえ、事務所にとって非常に重要な顧客をいきなり新人1人に任せたりするでしょうか?
答えは当然NOですね。
すなわちその税理士事務所にとって貴社は、「新人1人を担当に貼り付けても問題ないだろう」という風に考えられている可能性が高いのです。
これは一概に会社の財務内容や社長の資質などと関係性があるとはいえません。
会社がしっかりしていて資金繰りなどの悩みや、経理面での指導もほとんど不要であるが故に、「新人でも問題ないだろう」と考えられてしまうケースもあるからです。
したがって、まずは担当変更を申し出てみることもひとつですが、それでもあまり改善がみられないようであれば、税理士事務所自体を見直した方が良いかもしれません。
なお、その場合には新しい税理士に移る前に、きちんと「前の税理士さんは若手の担当ばかり当てられて困ったから変更した」という風に、
変更理由をきちんと説明しておくことで、新たな事務所では同じような扱いを受けることを避けられるでしょう。
説明がわかりづらい
税理士の変更理由3つ目は、「説明がわかりづらい」ことです。
これは税理士に限らず士業などの「専門家」によくあることなのですが、やたらと「専門用語」を多用して説明がわかりづらく理解できないというケースです。
しかもその専門用語がわかりづらく、
〇〇ってどういう意味ですか?
と聞いたりすると、「そんなことも分からないのか」というような感じで嫌そうな顔をされたりします。
税理士は「税法」という法律を勉強してきた人たちです。
資格を取る過程ではこうした「法律」をたくさん読むことになります。法律の条文というのはめちゃくちゃ読みづらいです。
例えば、以下は所得税を計算する上での「必要経費」について規程した所得税法第三十七条一項の条文です。
第三十七条 その年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は雑所得の金額(事業所得の金額及び雑所得の金額のうち山林の伐採又は譲渡に係るもの並びに雑所得の金額のうち第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等に係るものを除く。)の計算上必要経費に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、これらの所得の総収入金額に係る売上原価その他当該総収入金額を得るため直接に要した費用の額及びその年における販売費、一般管理費その他これらの所得を生ずべき業務について生じた費用(償却費以外の費用でその年において債務の確定しないものを除く。)の額とする。
所得税法 第三十七条抜粋
要するに、「必要経費」にできるのは、その収入の売上原価や、収入を得るために直接要した費用、または債務が確定しているその他の販売管理費などに限りますよ
ということが書いてあります。
これでもまだ意味不明ですね(笑)
債務が確定というのは、非常に重要な概念なのですがここで説明すると長くなってしまう上、本題から外れてしまうので別の機会にでもご説明します。
何が言いたいかというと、日々こういうわけのわからない法律の文章を読んでいて、この形で理解してしまっているために、
改めてかみ砕いて説明してほしいと言われても、説明できない人がけっこういるということです。
だからこの先生はいつも「説明がわかりづらい」となってしまうのです。
これはもうどうしようもないので(本当はその先生も自分の言葉として理解していないから説明できないのです)、
こういったケースでは税理士の変更を検討した方がいいでしょう。
サービス内容と料金が見合わない
税理士の変更理由の4つ目は、「サービス内容と料金が見合わない」ことです。
例えば、いつもこちらから帳簿関係の書類を送って試算表を作成してもらっているだけで、質問をしてもなかなか回答がないし、事務所にもほとんど顔を出さないため相談したくてもできない。
そのくせ料金は年間で何十万円も取られている
といったようなケースですね。
こうしたケースでは、そもそも自社の希望と税理士側の認識がずれているケースもあるので確認が必要です。
一口に税理士に顧問をお願いするといっても、その契約形態は様々です。
単に帳簿の作成を代行するだけの「記帳代行」から、税務顧問として各種税務相談や日々の資金繰り相談などに対応するフルサービスの対応まで、
その関与形態は多岐にわたります。
契約書を確認してみて(個人の事務所などでない場合もありますが)、契約内容と現在の関与実態が一致しているかを確認してみましょう。
何らかの理由で契約と実態が異なる場合には、その旨をまずは税理士事務所にはっきりと伝えてみるのが良いでしょう。
それでも改善されない場合や、そもそも1つ目の「担当者のレベルが低い」など、改善が難しいようで料金の値下げ対応などもされないようであれば、
税理士の変更を検討すべきかもしれません。
業界の事情に詳しくない
税理士の変更の理由の5つ目は、「業界の事情に詳しくない」ということです。
税理士は税務の専門家ではありますが、商売の中身に詳しいとは限りません。
通常の小売店などであれば、まずどんな税理士でも対応は可能でしょう。
しかしながら「建設業」や「医療法人」、「社会福祉法人」や「農業法人」など、業界や科目の使い方や使われる税法などが特殊な業種となると、
業界のことにある程度精通していないと対応が難しいケースがあります。
その業種でしか使わないような特殊な税法もありますし、税法のみならず業界に精通していないと、経営面でトータルにアドバイスするということが難しくなってしまいます。
税務顧問というのは、中小企業にとっては一番身近な経営のパートナーですから、できる限り自社の業界に精通したパートナーと組みたいところです。
厄介なのは税理士というのは、「わからない・知らない」と言えない人種です。
自分が詳しくない業界のことでも、中途半端に知ったかぶりをしてとんでもない間違ったアドバイスをすることも多いです。
筆者もある業種の専門家なのですが、よその税理士から誤ったアドバイスを自信たっぷりにされて、後になってその間違いで大損したことに気づき、
当事務所に移ってくる顧客が年間数件いらっしゃいます。
こうした「自社の業界に詳しくない」というケースでは、すぐに税理士の変更を検討すべきですね。
節税や資金繰りのアドバイスをしてくれない
税理士の変更理由の6つ目は、「節税や資金繰りのアドバイスをしてくれない」という点です。
税理士には大きく分けて2種類のタイプの人がいます。
1つ目のタイプは税金の申告を行うことだけが税理士の仕事だと考えている人。
こうしたタイプは特に年配の税理士に多い傾向があります。
昔は税理士は申告の代行が最大の仕事だったからです。ですが、近年は会計ソフトの進化やIT技術の発達によって、帳簿作成や税務申告に関するニーズは相対的に低くなっています。
「これは経費になりません。そんな処理は認められません。」などあれもダメ!これもダメ!と、とにかく税務処理は厳格で、
まるで税務署の代理人のような人もこのタイプには多く見受けられます。
いかに税務署から指摘されない申告をするかを第一に考えているので(それは税理士自身を守る意味もあります)、顧客の意向に沿うということは一切考えていません。
2つ目のタイプは顧客の意向を最大限汲み取って、税務処理や資金繰りのアドバイスをしてくれる税理士です。
顧客の税務代理人として、正しい税務処理をアドバイスしつつも、「もっとこういう処理をすれば税金の負担を合法的に減らすことができますよ!」などと、
顧客が気づいていない税務メリットを専門家として助言してくれるタイプの方です。
こうしたタイプの税理士は、常に「クライアントファースト」を意識しているため、自然と税務以外の資金繰りや補助金などのアドバイスもしてくれる方が多いのです。
1つ目は顧客よりもお上の方ばかり見て仕事をする税理士、2つ目は常に顧客の意向を汲んで役に立つアドバイスをしてくれる税理士、
あなたならどちらの税理士を選ぶでしょうか?
税務調査の対応が弱い
税理士の変更理由の7つ目は、「税務調査の対応が弱い」ことです。
税理士の重要な仕事の1つに、「税務調査への立会い」があります。
これは契約内容にもよって、通常の顧問料のなかで対応してもらえるケースと、別途料金がかかるケースに分かれますが、
いずれにしても顧問税理士であれば、税務調査の時には必ず立会いはしてもらえます。
しかしここでも、
- 調査官を論破できる強い税理士
- 調査官の言いなりに税金を納めさせてくる弱い税理士
の2種類のタイプの税理士がいるのです。
税務調査で問題となるケースは大抵「解釈次第で黒にも白にもなり得るグレーな処理」です。
調査官は当然ながら、税金を徴収したいので「黒ですね」と言ってきます。
ここで反論してくれる税理士さんは「いい税理士」といえます。
ひどい税理士になると、調査官と一緒になって会社側の処理のまずさを責めてくる人までいます。
これは意外かもしれませんが、
「正しくない処理をしているからといって、調査で必ず課税されるわけではありません」。
調査官も人間ですので、5つの間違いがあっても
今回はこの3つは正してください。あとの2つは大目にみるので、今後気をつけてくださいね。
なんてこともあります。
ですがこれを税理士が積極的に間違いを認めてしまったのでは、調査官としても課税したくなってしまいます。
あまりにもこちらが卑屈に出るとそんなつもりがなくてもつい増長してしまうのが人情です。
明らかな間違いなどそうそうあるものではありません。
グレーをいかに白と認めてもらうか
これこそが税理士の腕次第なのです。
あなたの税理士さんはちゃんとあなたの会社を守ってくれる税理士さんですか?
不安になったら税務調査に強い税理士さんへの見直しを検討してみた方が良いかもしれません。
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既存税理士との円満な解約法
理由を明確にする
より自社にマッチした税理士が見つかったとして、次なる問題が出てきます。
それが、「既存税理士との円満な解約」です。
筆者が勤務する会計事務所でも、毎年たくさんの新規顧客から顧問契約締結のご相談をいただきます。
その際に多くの方が一番気にされる部分が「既存税理士との円満な解約」についてです。
税理士との付き合いは、長期間にわたることが多く、「先代からずっと〇〇先生」といったお客様も少なくありません。
そんな付き合いの先生を、いくら現状に不満があるとはいえ無下にはできないというのが人情ですよね。
そんな時には「つい理由を曖昧にしたくなる」ところですが、むしろハッキリと「現状への不満=もっとこうしていきたいという貴社の要望」を伝えるようにすると良いですよ。
大事なのは「主語」が「あなた(税理士さん)」ではなくて、「わたし(自社や社長)」になっていることです。
すなわち、
(「あなた(税理士さん)」が悪いのではないけど、)「わたし(自社や社長)」がもっとこうしていきたい(←ここが現状への不満ポイント)ので、こういうことに対応できる税理士さんへの変更を検討している(あるいは決めた)のです。
といった感じで伝えることで、あまり角を立たせず解約の意思を伝えることができます。
実は、この伝え方のメリットはもう一つあります。
技術的な問題などその税理士さんが対応できないことであれば、お互いに税理士を変える理由が明確になるため後腐れなく解約することができます。
その一方で、料金や対応頻度などその税理士さんの技術自体に問題がないケースでは、上記のような伝え方をすることで、既存の税理士さんからも料金の見直しなどの改善提案をしてもらえることがあります。
その場合にはあえて税理士を変える必要もなくなりますので、今の税理士さんとより良好な関係を構築することができるでしょう。
逆にいうと、どうしても今の税理士さんとは縁を切りたい場合には、理由を曖昧にしたり、ウソの理由(料金が高いなど改善可能なもの)を伝えてしまうことで、改善された場合の逃げ道がふさがれてしまうので注意しましょう。
解約のタイミング
解約のタイミングは、決算が終わってすぐが良いでしょう。
3月決算の法人であれば、5月か、6月に入ってすぐ頃伝えると良いです。
なぜこのタイミングかというと、税理士を変える場合、会計ソフトなども変更しなければいけないケースなどもあり、
会計期間の途中での変更となると余計な手間がかかってしまうケースもあるからです。
決算前に伝えると引継ぎがスムーズにいくケースもありますが、税理士さんもやはり人間ですので決算前に伝えられると決算作業を後回しにされたりする可能性もないとはいえません。
そのためやはり決算が終わってすぐというのが、解約を伝えるタイミングとしてはベストでしょう。
まとめ
- 相談がしづらい
- 担当者のレベルが低い
- 説明がわかりづらい
- サービス内容と料金が見合わない
- 業界の事情に詳しくない
- 節税や資金繰りのアドバイスをしてくれない
- 税務調査の対応が弱い
このなかで①~④は、場合によっては既存税理士さんに不満のポイントを上手に伝えることで改善提案をもらえることもあります。
一方で、⑤~⑦はその税理士さんの技術レベルで対応が難しいので早急に税理士さんの変更を検討すべきでしょう。
- 解約理由を明確に伝える
- 伝えるタイミングは決算終了直後がベスト
税理士さんを変えることが決まったら、注意するのは「理由をハッキリ伝える」ことと「伝えるタイミング」の2点です。
タイミングは特に重要です。余程の理由がない限りは決算が終わった直後にしましょう。
税理士を探す機会ってあまりないですよね。ネットで近所の税理士さんを検索してみるのも良いですが、それだとなかなかあなたの求めている税理士さんかを判別できません。
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また、紹介された税理士さんと合わないと感じたら、気に入るまで何度でも紹介を受けることができる点もいいですよ。
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税理士の顧問料相場が知りたいという方は下記の記事で詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。
最近顧問税理士との関係がしっくりいっていないと感じるけど、他の会社ではどういった場合に税理士の見直しを検討しているのかなぁ?
それに税理士を変えるとなれば、今の税理士にどうやって伝えたらいいか…。
円満に解約するにはどうしたらいいんだろうか?