住宅資金贈与の活用法【消費税10%増税後の今がお得!】

こんにちは、お金のよろず屋管理人のうーざんです。

さて今回は、消費増税後とってもお得になった住宅資金の贈与に関するお話です。

制度の具体的な中身については後程解説しますが、これまでは通常の住宅で700万円までしか非課税枠がなかったのですが、10%増税後の住宅取得に関してはなんと非課税枠が3倍以上に拡大されて2,500万円になりました。

しかも、一定の省エネ要件などを満たした場合には、最大3,000万円まで贈与税非課税で援助が受けられるんです!

住宅を購入する際、頭金として親や祖父母などから資金援助を受けるケースがあると思います。そうした場合にきちんと手続きを踏めば贈与税が一切かからず資金援助を受けることができるのです。

以下でその「住宅資金贈与」制度の具体的な要件と、適用するための手続きについて解説していきます。

尚、住宅資金以外の贈与については、こちらの記事で詳しく解説していますのでこちらもあわせてご確認ください。

この記事の目次

住宅資金の贈与が非課税となるための要件

  1.  贈与を受けたときに、贈与をした人の直系(義理ではない)の子供や孫であること
  2.  贈与を受けた時点で20歳以上であること
  3.  贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
  4.  平成21年から平成26年の間にこの制度の適用を受けていないこと
  5.  配偶者や親族などの特別の関係の人からの住宅取得ではないこと
  6.  贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与を受けた全額を住宅取得の資金にあてていること
  7.  贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住を開始、またはそれ以後遅滞なく居住を開始すること
  8.  贈与を受けたときに日本国内に住所を有していること
  9.  住宅の床面積(登記上)が50㎡以上240㎡以下であること
  10.  贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に制度適用を受ける旨の確定申告をすること

以上がこの制度を受けるための要件になります。

上記は新築建物の取得の場合の要件ですが、一定の中古物件や増改築についてもこの制度の対象になります。詳細は下記国税庁HPでご確認ください。

国税庁 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

読んでそのままの要件もありますが、いくつかの内容について以下で解説していきます。

贈与を受けたときに、贈与をした人の直系の子供や孫であること

義理ではない自分の親や祖父母からの贈与であることが第一の条件です。

ただし、義理の親などであっても養子縁組をしていればこの制度の適用を受けることができます。

贈与を受けた年の合計所得が2,000万円以下であること

所得ですので、「収入」とは違います。

所得が2,000万円を超えるような方は確実に確定申告をされているはずですので、確定申告書を見ればこの要件を満たすかが確認できると思います。

普段確定申告をしたことがないという方で、その年に不動産の売却など特殊なことがなければ通常この要件は充足すると思われます。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を住宅取得にあてていること

この制度はあくまでも「住宅取得」に直接あてる資金でないと適用できません。

たとえば既に住宅は自己資金で取得していてあとでそれを補填するお金として贈与を受ける、といった場合この制度の適用はできません。

また、住宅ローンで住宅を購入したあとで、この制度を使って贈与を受け住宅ローンを返済するといったこともできません。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに原則居住を開始すること

贈与を受けた年の翌年3月15日までに原則として居住を開始しなければこの制度の適用は受けられません。

ただし、3月15日までに居住を開始できない合理的な理由(まだ住宅が完成していないなど)がある場合には適用を受けることができます。

ですが、贈与を受けた翌年12月31日までには居住を開始していないと遡ってこの制度の適用が認められなくなりますので「修正申告」という手続きをしたうえで贈与税を納めることになってしまいます。

ですから、年末ぎりぎりのタイミングの贈与には注意してください。

工事が完了していて翌年3月15日までに確実に居住を開始できる見込みがある場合以外は、年が明けて1月1日以降の贈与とした方が無難でしょう。

贈与を受けた翌年2月1日から3月15日までに確定申告を行うこと

上記の要件をすべて満たした贈与であったとしても、確定申告を行わなければこの制度の適用は認められません。

また、この期間内に申告を行わなかった場合に遡って適用することもできませんので必ず確定申告をするようにしましょう。

確定申告の際に必要な書類

  1.  贈与を受けた人の戸籍の謄本
  2.  その資金で取得した土地・建物の登記事項証明書(最寄りの法務局で取得)
  3.  売買契約書(もしくは建築請負契約書)の写し
  4.  サラリーマンの方は贈与を受けた年の源泉徴収票
  5.  マイナンバーカード、もしくはマイナンバー通知カードと公的身分証明書

上記の書類と印鑑を持参して最寄りの税務署か、お住いの市区町村役場にいきましょう。

もしくは確定申告はインターネットで自分でもできます。

インターネットでの確定申告のやり方は下記の記事で画像付きで解説していますので、こちらもあわせて確認してみてくださいね。

まとめ

住宅購入は多くの方にとって人生最大の買い物です。

親御さんにとっても、お子さんたちのマイホーム購入のために何とか人肌脱ぎたいという思いが強いことと思います。

この制度を賢く活用して、夢のマイホーム取得につなげていただければと思います。

尚、住宅資金贈与だけでは資金が足りず、住宅ローンと併用してマイホーム取得をされるケースも多いことと思います。

その際には忘れずに住宅ローン控除の適用を受けましょう。

住宅ローン控除の適用にあたっても初年度は確定申告が必要になります。

住宅ローン控除の適用方法と必要書類については、下記記事で解説していますので、こちらもあわせてご確認ください!

最後までお付き合いありがとうございました。

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ABOUT US
うーざん
旧帝国大学の経済学部を卒業後、大手地方銀行に就職。法人融資、個人への資産運用アドバイス、相続対策等の業務に従事。 より顧客の近くで仕事をしたいと一念発起し銀行を退職。会計事務所に就職し、お金にまつわる様々な顧客の悩み解決に向け日々活動している。 またファイナンシャルプランナー資格と保険販売資格も保有しており、顧客の保険見直しなどの悩み相談にも乗っている。